特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

副業と兼業の相談

おはようございます。

東京・日野市の社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

今日は日曜日。今朝も寒いですね。

昨日は午後から顧問先企業に行ってきました。お昼ははじめてPayPayを使って、地元の飲食店(うどん屋さん)で支払いました。600円ちょっとの支払いで200円弱戻ってくるようです(ポイントとして戻ってくるのは1カ月後らしい)。なんかお得感を実感します。


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悩ましいのは事務所のある南平近くの飲食店で使えるところが少ないんですよね。ファミレスとかはありますが、そこでは使えないし(汗)。

 

近ごろ、副業、兼業について相談を受ける機会が増えました。政府でも以前から働き方改革の一環として副業・兼業を容認してきましたし、この秋には労災保険の取り扱いも変更(休業補償等の計算において、生業と兼業との賃金を合算して計算)になりました。またコロナ禍で労働時間を短くさせる結果として副業・兼業を認めるか検討する経営者も増えているように感じます。

元々、労働時間外に何をするか各人の自由であり、一律に就業規則で副業・兼業を認めないのは問題があったと言えます。ただ経営者からすると一日8時間働いた後に、更に働いた結果、疲れて翌日出勤されても困ると当然考えます。

 

先ず副業・兼業ですが、正式な定義はない(と思います)が、一般的に副業は正業(元々の仕事)のほかに自らの特技などを活かして業を行うもので、例えばユーチューバーとか個人事業主のような働き方をすること、兼業は正業のほかに他の事業主に雇われて働くこととお伝えしています。経営者が嫌がるのは後者の兼業だと思います。前者の副業であれば、ユーチューバー以外でも英語が話せる社員が週末に翻訳の請負をするとか、料理が好きな方が自宅でワークショップを開催するなどあるかもしれません。

経営者にはまず副業と兼業は違うことをご説明しています。

その上で、労働者には職務専念義務(要は出社したら退社するまで仕事に専念することが労働者にはあること)や守秘義務がありますし、競業する他社で働くことは信義則上でも問題がありますので、その点を逸脱しない範囲で認めることは世の中の流れではないかとお伝えしています。そうすると、就業規則には副業・兼業に関する規定を設け、労働者にきちんと伝えると共に副業・兼業を希望する際には会社に届出ることを求めることが必要ではないかとお伝えしています。よって、就業規則に反する場合は副業・兼業を認めないこともありますし、就業規則違反の場合は懲戒処分もあり得えることを明確にしておいた方が良いように思います。

会社として避けるべきは、労働者が会社の知らない範囲で他で働いて正業に影響を与えること。副業・兼業をうやむやにしていても労働者はインターネットなどで調べて「政府も副業・兼業を容認しているじゃないか」と解釈して、勝手に働くこともあるかもしれません。であれば、先に会社から社内ルールを明確にして案内すれば、社員も変な働き方(長時間労働に繋がるような働き方など)をしないと考えます。

 

今日は珍しく社労士っぽいないようですね(笑)。では、今日はこの辺で。今日は夜からアンガーマネジメントの支部会議がwebであります。夕ご飯後に開催ないので、呑み過ぎて参加しないようにしないと。

ではまた。

sr-morita.com