特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

新たな雇用・訓練パッケージ

おはようございます。

東京・日野市の社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

 

昨夜の地震はびっくりしましたね。。。日野市でもかなり長い時間揺れました。長い時間揺れたので、震源地は遠いところだとは思いましたが、それでも大きな揺れだったので10年前の大震災を思い出しました。津波が心配になりましたが、その心配はないとの報道にホッとしました。今のところ、けが人や停電などあるものの大きな被害は出ていないとのこと。ただ1週間くらいは余震に気を付ける必要があるとのことなので、10年前を思い出し、スマホの充電や飲み物の確保などしたいと思います。でもきっと今頃、買いだめする人がいて、大きなペットボトルやカップラーメンなど売り切れになってそうですが。。。(汗)。

 

先週末に厚労省のHPに「新たな雇用・訓練パッケージ」が掲載されました。

www.mhlw.go.jp

 

補正予算を活用して雇用の下支えや雇用創出に取り組むための施策がまとめられています。

 雇用調整助成金の特例措置による雇用維持
●現行の特例措置の取扱い
・4月末まで現行の特例措置を継続(緊急事態宣言が2月中に全国で解除された場合も4月末まで継続)
日額上限:(1日1人あたり) 15,000円 助成率:(中小企業) 最大10/10、 (大企業) 最大 3/4
●5月~6月の特例措置
・原則的な措置を段階的に縮減
日額上限:(1日1人あたり) 13,500円 助成率:最大 9/10(中小企業)
・感染拡大地域特例(※)・業況特例(全国・特に厳しい企業)
日額上限:(1日1人あたり) 15,000円 助成率:最大 10/10(中小企業・大企業)
(※)まん延防止等重点措置対象地域に指定された地域があれば、営業時間の短縮等に協力する飲食店等を対象
→7月以降は、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置、特例措置を更に縮減
●雇用維持要件の緩和
一定の大企業・中小企業の全てについて、令和3年1月8日以降、4月末までの休業等については、雇用維持要件を
緩和し、令和3年1月8日以降の解雇の有無により、適用する助成率(最大10/10)を判断

既に雇調金の取扱いは概略が出ていたので、新しい情報はないのですが、それでも正式に決定したので、雇調金を申請している顧問先には案内しました。雇用維持要件が今年の1月8日以降に変更になっていますね。

大企業のシフト制労働者等への対応
●大企業のシフト制労働者等への休業支援金・給付金の適用
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、大企業への雇用維持支援策の強化の一環として、大企業で働く
シフト制等の勤務形態で働く労働者(※)が休業手当を受け取れない場合に、休業支援金・給付金の対象とする
(※)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
① 原則本年1/8以降(例外的に都道府県ごとに時短要請(昨年11/7以降)が発令された時以降)の休業 : 休業前賃金の8割
② 昨年4月から6月末(緊急事態宣言解除月の翌月)までの休業 : 休業前賃金の6割

大企業の休業支援金の対応が変更になっています。雇調金よりこっちの方が大きいかもしれませんね。それでも10/10助成される訳ではないですが。。。

 

他、雇用創出ということで休職者支援制度の条件などが緩和されています。いつまでも休業支援ではなく、スキルを身に着けて新たな仕事に取り組む方を支援することに替わって来ていますね。コロナの影響はまだ当面続くでしょうから、今の仕事を継続するだけが選択肢ではないってことでしょうか。。。

 

今日は夕方から事務所で引っ越しの準備などします。明日から電話工事など入り、仕事もスムースに進まそうなので、今日、引っ越しの荷造りなど片付けたいと思っています。今の事務所での時間もあと僅かです。では。

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