特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

雇用調整助成金の特例措置の延長

おはようございます。

東京・日野市の社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

今日は日曜日。今朝も事務所です。明日から出たり入ったりの状態が続きますが、先週後半から社保の手続きや就業規則の確認などのスポット業務の依頼が複数ありましたので、ちょっと片付けておこうと思いまして。でも家のこともしないといけないので、急ぎ片付けて帰ります。ブログも後回しにすればいいのですが、もはや朝のルーティン作業に入っているので、これをやってしまわないと落ち着かないんですよね(汗)。

いつものようにコーヒーを飲み、朝ごはんのカロリーメイト(チョコレート味)を食べながらブログ作成です。

 

先週末に雇用調整助成金の特例措置の延長が発表となりました。以前から公明党や経済団体などが延長の要望を出していたので既定路線かもしれませんが、来年2月まで今の特例措置(緊急対応期間内)が延長されます。27日には厚労省HPにもその情報が掲載されました。当初は3月までとも聞いていたので、財務省からの圧力もあったのかもしれません。

また昨日から東京都ではアルコールを提供する飲食店に対し、夜10時までの営業時間の短縮要請がはじまりました。来月17日までの期間、時短要請に応じた店舗には最大40万円を支給するとのこと。これだと一日概ね2万円程度の補填にしかならないので、個人営業の小さな居酒屋は別として、多くの飲食店では売り上げへの影響が大きいですよね。現に当事務所で雇調金のお手伝いをした飲食店では、前回の時短要請が終了したことに合わせて雇調金の申請を終えていましたが、今回の時短要請で再度申請することになりました。時短要請も痛いですが、やはり気軽に外で呑んで帰るとのマインドが薄れますよね。今年は忘年会を開催する会社はかなりレアになるでしょうから、大人数の宴会は見込めませんし。。。

雇調金はセーフティネットなので、必要がある企業は制度に沿ってきちんと使って何とかコロナの難局を乗り切ってほしいものです。

 

さすが雇調金の新規依頼はもうないかと思っていましたが、先週、相談がありました。

小規模事業者で自分のところは使えないと思い込んでいたようですが、税理士先生からの助言で申請できるのではないかと考え直してのご相談です。電話にてお話しを聞いて申請は可能と思いますが、申請にあたっていろいろと準備することもあるので、一先ず一度お会いしてからとなっています。どうなることやら。。。

なお、これもよく質問されますが、今の特例措置期間が終われば、元の雇調金の制度に段階的に戻っていきますので、雇調金がなくなる訳ではありません。雇調金の制度は昭和の頃からある助成金なので、今のところ廃止の情報も聞きませんし。ただ、特例措置が終われば、少しづつ申請のハードルが上がったり、助成率が下がるので申請自体は減っていくんでしょうね。既に雇調金の給付で2兆円以上の資金が出ていますので、いつまでも続けることはできないってことです。働かない政治家の数を減らせばって言いたいところですが。。。(笑)。

 

では、これから急ぎ仕事モードに入ります。今日はこの辺で。

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