特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

5月以降の雇用調整助成金の取扱い

おはようございます。

東京・日野市の社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

今日は20日土曜日、春分の日で祝日です。いつも土曜日は働いていますし、あまり(全く)祝日感のない土曜日ですが(笑)。今朝も平日と同じように起きて事務所に来ています。今日は午前中に社労士勉強会(処遇改善加算などの)があるので、そちらに参加します。それまでに着手し始めた新規で顧問することとなった企業の就業規則の見直しを進めます。

 

緊急事態宣言を受けて4月まで特例期間(緊急対応期間)を延長することとなっている雇用調整助成金ですが、それ以降の対応について質問を受ける機会が続きました。現在、雇用調整助成金を受給している企業には支給決定通知と共に緊急対応期間は4月までで、5月以降は段階的に縮小する旨の案内が同封されているようです(企業に聞いた話です)。5月以降、コロナ前に業績が戻る業種であればいいのですが、特に飲食業や旅行業などのサービス業では5月以降もしばらくは難しいのではないかと考える会社もありますよね。
2月に厚生労働省より公表されている「新たな雇用・訓練パッケージ」では、以下のようになっています。

 雇用調整助成金等については、 緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末(要は4月末)まで現行措置を継続することとされている 。
そのうえで、雇用情勢が大きく悪化しない限り、 緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月 (現行の緊急事態宣言を前提とすると5月 から2か月間の措置は以下のとおり、原則的な措置を段階的に縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設ける 。
【原則的な措置 】
雇用調整助成金等の1人1日あたりの助成額の上限:13,500 円(現行 15,000 円)
・事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合の中小企業の助成率
:9/10 (現行 10/ 10)

※休業支援金等の1人1日あたりの助成額の上限: 9,900 円(現行 11,000 円)

 

【感染が拡大している地域(※1)・特に業況が厳しい企業(※2)の雇用維持を支援する特例 】
上限額 15,000 円、助成率最大 10/10 (中小企業、大企業※1まん延防止等重点措置対象地域の知事による基本的対処方針に沿った要請3を受けて、を受けて、新型インフルエンザ等対策特別措置法新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第施行令第1111条に定める施設条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する飲食店等の事業所における営業時間の短縮等に協力する飲食店等の事業所※2
※2 生産指標(売上等)が前年又は前々年の同期と比べ、最近3か月の月平均生産指標(売上等)が前年又は前々年の同期と比べ、最近3か月の月平均値で値で3030%以上減少した全国の事業所


当該2か月間の経過後(要は7月以降)については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、特例措置をそれぞれ更に縮減する。

 ということで、売り上げが大きく下がった会社は6月までは10/10の助成となりそうです。ただ2月以降、詳細(支給要綱や支給申請書の改訂など)が分からないので、引き続き注視したいと思います。雇用調整助成金に助けられている会社は助成率は10%下がるだけでも大きいですよね。

 

昨日は決まると思っていた新規の企業との契約が無くなりました。決まるときはスンナリと進むものですが、今回はちょっと時間がかかったので一抹の不安はありましたが、まぁ仕方ないですね(でも少々モヤモヤですが)。

 

では、また。

sr-morita.com