特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

アウティングは違法行為

おはようございます。

東京・日野市の社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

昨日は思った以上に雨が続きましたね。また急に寒くなった感じがします。連休中の暖かさが随分と以前のような気がします。

新型コロナウイルスの感染拡大により、再び都内では飲食店などでの営業時間短縮要請がありました。また不要不急な外出の自粛も。やはりGOTOイベントによって人々の気が緩むことが要因なんでしょうね。GOTOトラベルを使って宿泊した人の内、僅かしかコロナで陽性反応が出ていないようですが、それでも全員検査している訳でもないでしょうし、GOTOに代表されるイベントによって気が緩んだことは間違えないんでしょうから。。。経済を回すことの大切さと自粛する必要性。アクセルとブレーキを一緒に踏むようなもので、何が正解か分かりませんが、感染を抑え込むと言いつつも、本当は単に来年オリンピックを開催したいだけなんじゃないの?との思いがあるように感じるのは私だけ??

 

昨日はハラスメント研修を開催する私としては大いに気になる判決がありました。

ゲイであることを同級生にアウティング(暴露)された一橋大学法科大学院の学生(当時25)が、キャンパス内の建物から転落死した「一橋大学アウティング事件」。遺族が大学側に損害賠償などを求めた裁判の控訴審で、東京高裁(村上正敏裁判長)は11月25日、大学が安全配慮義務を怠ったとは言えないとする一審・東京地裁の判決を支持し、遺族の控訴を棄却した。一方、一審判決では言及のなかったアウティング行為の重大性について、「人格権ないしプライバシー権などを著しく侵害するものであって、許されない行為であることは明らか」と明言した。 亡くなった学生の両親と妹は同日、代理人弁護士らとともに会見を開き、上告しない方針を発表した。遺族側弁護団によると、アウティング行為を「許されない」権利侵害だと認める初めての判決となる見込みだ。

パワハラ研修に合わせて、いつもLGBTQやアウティングの話しをするようにしています。パワハラ行為者は40代以上の方が多く(管理職が行為者になることが多いので当然かもしれませんが)、また私も含めこの世代は、性的マイノリティ(性的指向性自認)やをお笑いネタとしてテレビで見てきた世代でもあります(例えばとんねるずのみなさんのおかげでやっていたホモダホモオなど)。よってアウティングを知らず知らずにやってしまっている、またはアウティングに対して罪悪感が乏しい可能性があります。アウティングは「暴露」となっていますが、要は本人の同意なく他人に話すこと。裁判では「人格権ないしプライバシー権侵害であり許されない行為、不法行為」として強くアウティングを非難しています。

諸説ありますが、ある調査では性的マイノリティと言われる方は5%と言われ、結構身近な方がそうであるかもしれません。研修で20名くらいの参加者がいれば、「みなさんの中にいても全然不思議でもないんですよ」とお話ししています。

 

今回は一橋大学安全配慮義務違反は認められませんでしたが、パワハラ防止法が施行され、企業でもより社員の安全健康配慮が求められるようになりました。パワハラ含め普段からの社員への啓蒙、周知、周りを思いやる気持ちを持つ社内風土の醸成が重要だと思います。

 

今日は本当はアンガーマネジメントの講座を開催する予定でしたが、申込者が1週間前で0名だったので中止。誰か来ても申し訳ないので、一応会場に行ってきます。その後は内勤して雑多な業務を片付けます。昨日・一昨日と都内で仕事でしたし。

 

では、今日はこの辺で。また。

 

sr-morita.com