特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

気になる判例続々②

おはようございます。

東京・日野市の社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

今朝の日野市はどんより曇り空。この後、冷たい雨が降るようです。昨夜の天気予報では夜明け前から雨の予報だったので、車で駅まで行くことも考えましたが、家を出るときは降っていなかったので駅まで徒歩。万歩計アプリを使うと歩こうとのモチベーションに繋がることを実感します(^^)。

 

昨日のブログでは同一労働同一賃金に関する東京メトロコマースと大阪医科薬科大学最高裁判決について書きましたが、今日も日本郵政に関する最高裁判決が出ることになっています。

日本郵政最高裁判決では年末年始勤務手当、扶養手当、夏期冬期休暇、病気休暇などが有期雇用の契約社員に適用されないことについて判断が示されることになっています。中小企業ではこれらの手当てなどがパートタイマーなどの非正規社員に支払っていないケースも散見されますので、どのような判断が示されるか気になりますね。一昨日の判決同様、画一的に非正規社員に払う・払わないというより、対象労働者との労働契約や勤務内容などから個別に判断することにはなるのでしょうが、今後、同一労働同一賃金に対する企業の取り組みや判断に影響も与えることになりますよね。。。

ただ企業と接している身としては、どこまでやれば良いのか悩みます(厚労省ガイドラインや提供される資料に沿って支援していますが。)。働いてくれる社員には正規‥非正規問わずに報いたいと多くの?社長は考えると思います。ただ人件費に充てることができる原資は限られていますので、またコロナ禍で将来への見通しも立てにくい現状では、あまり人件費を増やしたくないとの判断になると思います。。。そうすると正規・非正規との待遇などの違いを整理する程度になってしまう。。。今やれることに取り組み、労働者に誠実に説明し納得してもらうしかないのでしょうがね。

 

今日も一日都内で新宿で仕事して、その後、都内の顧問先へ行ってきます。帰りは遅くなりそう。帰る頃には冷たい雨が降っていそうです(T-T)。帰りの足取りが重くなりますね。では、今日はこの辺で。

 


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写真は今朝の朝ごはん(新宿に行った際にはいつも利用する)ドトールのホットドックセット(モーニングのCセット)。写真がないのも寂しいのでアップします(笑)。そういえばすっかり西口のジョナサンに行かなくなりました。

 

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