特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

研修ビデオを視聴

おはようございます。

東京・日野市の社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。今朝の日野市は晴れていて秋らしい朝となっています。昨日はハロウィンでした。私が子供や学生の頃はハロウィンなんてなかったので、例年通り「だからどうした?」程度ですが、今年は渋谷のバカ騒ぎもなく落ち着いたというか冷めたハロウィンだったようですね。。。

今日から11月。今月もあと2カ月になりました。事務所的にはあと3件は顧問先を増やしたいのと、引っ越し先を見つけたいですね。あとアンガーマネジメントの取り組みではシニアクラスの応募(応募可能なんですが、面倒で避けていた)を年内に終わらせないと。。。

 

昨日は一日事務所で内勤でした。午前中は雑務というか顧問先の申請書を作ったり、11月に行う研修会のレジュメを作成して、午後は同一労働同一賃金最高裁判決に関する研修DVDを視聴しました。 

 アマゾンを見ると発売日が11月5日になっていますが、日本法令経由で購入したので(会員だからか)先月30日に事務所に到着していました。DVDは3時間もので、昨日は時間の都合もあり2時間ほど視聴。残りは3日の祝日に視聴します。

 

ニュースでも話題になりましたが、同一労働同一賃金に関する最高裁判決が11月中旬に相次いで出ました(大阪医科薬科大学東京メトロコマース、日本郵政)。またDVDでは昨年の長澤運輸、ハマキョウレックスも含め解説してくれています。ニュースでは時間や文字数の制限もあり、非正規社員(パートや契約社員)に対して、賞与、退職金の不支給が合憲(違憲ではない)との判断が示された、と報道されることが多く、実際、そのように解釈して自社の対応について相談してくる企業も散見されます。

ただ、今回の判決は旧労働契約法20条に関する判決であり、裁判となった企業の対応について違憲ではないとの判断となっていますので、画一的に非正規に賞与や退職金を支払わなくてよいとなった訳ではありません。特に、最高裁まえの高等裁判所では賞与は正規社員の60%を支給、退職金も支給しないことは違憲との判断が示されていることを捉えれば、裁判官から見れば「非正規だから全くなし(不支給)」は問題あり、と考えていると捉えるべきものですし、同一労働同一賃金ガイドラインでも業績への貢献などに応じて賞与は支給するとなっています。

まだまだ研修DVDの理解が浅いので、何度も視聴して同一労働同一賃金に関する理解を深めたいと思います。来年4月までに中小企業でも同一労働同一賃金への対応を済ませる必要があり、今後、益々問い合わせが増えるはずです。DVDだと期限を決めずに視聴できるから助かりますよね。他にも視聴したい研修ビデオが残っているので、11月は可能な範囲で時間をとって勉強と思っています。

 

今日は仕事はお休みして家のことを片付けます。あと、積読になっている本も読みたいな。。。では、今日はこの辺で。また。

 

sr-morita.com