特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

気になる判例続々

おはようございます。

東京・日野市の社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

今朝の日野市は曇り模様。雨の心配はないようです。

 

昨日は我々社労士にとって気になる同一労働同一賃金に関する最高裁判決が2つありました。

news.yahoo.co.jp

  契約社員の退職金も認めず 最高裁「格差、不合理と評価できず」

正社員には支給される退職金などがないのは法の禁じる「不合理な格差」に当たるとして、東京メトロの子会社「メトロコマース」の契約社員として駅の売店で販売員をしていた女性らが、同社に格差の是正を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は13日、「格差が不合理とまで評価することはできない」として、原告側の退職金についての上告を棄却した。2審東京高裁判決は退職金の不支給は違法としていた。

 

また他にも判決がありました。

 

アルバイト秘書に賞与なし「不合理とまで言えず」最高裁(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュースheadlines.yahoo.co.jp

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アルバイト秘書に賞与なし「不合理とまで言えず」最高裁

大阪医科薬科大(大阪府高槻市)でアルバイトの秘書として働いた女性が正職員との待遇格差について訴えた訴訟の判決で、最高裁第三小法廷(宮崎裕子裁判長)は13日午後、賞与(ボーナス)がない労働条件について「不合理とまで評価することはできない」と判断した。正職員の6割のボーナス分など109万円の賠償を命じた大阪高裁判決を変更し、原告側の上告を退けた。

判決の詳細はこれから労働法や同一労働同一賃金に精通した先生方が解説されるのを待つとして、現場でもパートタイマーとの賃金や待遇格差に関する相談がちょくちょくとあります。来年4月から中小企業でもパートタイム・有期雇用労働法が適用されますので、対応しておこうとの判断からです(もっとも多くの中小企業では関心外ですが。。。)。

日本では人基準で賃金が決まる傾向が強いので、同じ仕事をしていても賃金格差が生じることがあります。特にパートタイマーが中心的な戦力となっているような業種では特に。アベノミクス(死語ですが)では一億総活躍社会の実現ということで、同一労働同一賃金が検討されたとの経緯があります。所得を増やすには労働者の4割近くを占めるパートタイマーをはじめとした非正規社員の賃金を高めようとの判断です。

 

今回、労働者敗訴となりましたが、だからと言って一律パートタイマーに賞与や退職金が不要となった訳ではなく、労働契約や業務内容よって個別判断に依るものだと思います。また単に「あなたはパートだから・・・」で入社した後に昇給すらしないのは、やはり今後は労働紛争に発展するリスクが高まるのではないかと思います。人が採りにくくなっている中で非正規社員に長期に亘って気持ちよく(納得して)働いてもらうにはどうしたら良いか不断の検討が必要であることは変わらないですよね。

 

では、今日はこの辺で。またこのテーマはブログにアップしたいと思います。今日は一日新宿で仕事して、夜は事務所で仕事です。今日は遅くなりそうです。

sr-morita.com