特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

雇用調整助成金の上限額引き上げなど

おはようございます。

東京・日野市の社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

今朝の日野市は雨で蒸し暑いです。今日は夕方からZoom勉強会・懇親会のため、電車で通勤しましたが、駅から事務所へ数分歩いても汗が・・・。今日は一日雨が続くようですね。一日仕事なので関係ないですが(笑)。

 

昨日、参議院で第2次補正予算が通過したことに合わせ、雇用調整助成金の上限額引き上げなどが決まり、早速、厚労省HPに支給要項はじめ各種資料や書式が公表されました。厚労省の皆様、ほんとお疲れ様です。でも、たまたまでしょうが、金曜日に資料をアップするのは止めてほしいものです。雇調金に携わっている社労士は、きっと今日は出社ですよね。。。

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000639422.pdf

 

今回の主な改訂事項は以下のとおりです。


1.助成額の上限額の引上げ及び助成率の拡充について

(1)助成額の上限額の引上げについて
  雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額の上限額が8,330円→15,000円
  (令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練について、
  企業規模を問わず)

(2)解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充について
  解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率
  を原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など)→一律10/10に引き上げ


(3)遡及適用について
   上限額の適用は、既に申請済みの事業主の方についても、令和2年4月1日に
  遡って適用。遡及適用は、労働局・ハローワークで追加支給分(差額)を計算
  して支給するため、再度の申請手続きは不要
   支給申請して、まだ支給決定していない事業主は、差額を含め支給決定
   ※支給決定した事業主の方が、過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対
   して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、当該増額分についての追加支
   給のための手続が必要

   →今までなかった情報でびっくりでした。既に支給申請済みの企業への確認が
   必要になります。資金的に余裕があれば追加で支払えば職員さんは喜ぶ半面、
   働いていない以上、賃金が下がるのは仕方ないので何もしないとの判断もある
   と思います。

2.緊急対応期間の延長について、緊急対応期間の終期を3か月延長(令和2年9月30
  日まで延長)、これまでの特例措置も延長して適用することとしました。

上記の改訂に合わせて提出書類の様式が変更になっています。

 

ということで、オンライン申請を除き、今まで懸案だったことがはっきりしたので、今後は支給申請書の提出がし易くなり、来週から一気に支給申請が増えるものと思います。あとはこれ以上の改訂がないことを願うばかりですね。なお、雇用調整助成金だけでなく、緊急雇用対策助成金雇用保険被保険者以外の助成金)も同様の改訂が行われています。

また、休業手当を支払わない企業に勤務する従業員が直接国に支給申請する制度(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(仮称))も創設されます。制度の詳細はこれからになるようで、7月後半以降に支給が始まるようです。詳細が分かればブログに書きたいと思います。

 

今日は夕方まで雇用調整助成金の支給申請書を作成して、その後Zoom研修です。

では、今日はこの辺で。

 

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