特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

また・・・また雇用調整助成金の改訂⑥

おはようございます。

日野市の社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

今日は金曜日ですね。東京は最高気温が27度くらいまで上がるようで、この時期にしては暑い一日になりそうです。

 

昨日、厚生労働省から雇用調整助成金の改訂が公表されました。でも、事前に聞いていた内容レベルなので、あまり驚きはないですが。。。

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雇調金の案内 簡素化されています

一応、こんな改訂内容です。

1.助成額の計算基礎となる平均賃金の計算を実際に支払った休業手当を基にできるようになりました。今までは「前年の賃金総額÷労働者数÷年間所定労働日数×休業手当の支給率(6割以上)」で上限8,330円、それに休業延べ日数をかけて助成金を算出していました。改訂により従業員20名程度の会社までですが、実際に支払った休業手当の支給額を使って計算できるようです。小規模企業向けなので助成率は100%かな?上限額も引き上げられますし、既に休業手当を払っている企業は、もっと早く決めてくれたら休業手当をもっと多く払えたのに・・・となるかもしれませんね。

 

2.休業等計画届の提出が不要になりました。他に何が不要になるか分からないので、実務面からみると詳細を待たないといけないです。

 

3.平均賃金の算出方法が簡素化されました。今までの平均賃金の計算(3カ月賃金の暦日数平均)で算出するのではなく、納付書を使って計算できるようです。併せて所定労働日数の計算が簡素化されます。今回、事業に影響を受けているのが、飲食業や小売業など月~金まで9時~18時まで働くような職種でない会社です。そのような会社は所定労働日数の算出が難しかったので、該当する会社は手続きが楽になりますよね。でも今更感もありますがね。

 

今回、公表された案内はチラシのみなので詳細は来週の火曜日まで待て、とのことです。これだと業務が先に進みません(泣)。今日もこの後打合せなんですよね。。。

 

上限額の引き上げも待っていますし、電子申請についても未発表。どこまで業務を進めれば良いのかホント判断に迷います。まだ資金的に待てる会社は、上限額が決まって手続き内容が固まった後の方が良いと言えますが、やはり早く助成を受けたいと思う会社は、これで進めるしかないかもしれませんね。特に従業員さんがそれなりにいる会社は、いい加減提出して助成を受けたいとなるかもしれません。

 

何度も書きますが、ちょろちょろと改訂するのは止めてほしいですね。こんなちょろちょろ改訂するよりも、早く受給してあげる方が経営者には大切だと思います。助成金の申請が伸び悩んでいるとの報道がありますが、改訂が続くので提出できない企業もたくさんあると思うんですよね。。。これと別でみなし失業制度もはじまるようです。この制度も踏まえて先に進めないと、こっちの方が良かったと言われるリスクもあります。。。なんだか何やっているか分からなくなってきます(汗)。社労士現場も困惑して疲弊状態ですね。。。

 

今日はこの後都内で打合せです。複数箇所へ訪問のため、1カ月ぶりくらいに電車に乗ります。どれくらい空いているか楽しみです。では、また。

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