特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

またまたまた雇用調整助成金が変わる・・・⑤

おはようございます。

日野市の社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

昨夜は日野市でも雷雨でした。雨よりも雷が凄くて、地響きのようさえ感じて怖いくらい。打って変わって今朝は風が強いながらも気持ちの良い晴天です。GWも終わって、まだ緊急事態宣言中ですが、普段の生活に戻りました。この連休は毎日事務所で仕事して夜は家で食事だったので曜日の感覚が薄れますね(*_*)。

 

昨日の午後に厚生労働省のHPに雇用調整助成金の届け出などを更に簡素化する旨の案内が掲載されました。以下、厚生労働省HPからです。

 雇用調整助成金の申請手続を簡素化し、より申請しやすくするとともに、迅速な支給につなげます。
 その概要は以下のとおりです。詳細はあらためて公表いたします。
 
 
<助成額の算定方法の簡略化>
 
 雇用調整助成金の助成額の算定方法が難しいとのご意見を踏まえ、以下の簡略化を図ることとします。
 
1.小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにします。
※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」とします。
 
2.小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化します。
 
(1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金を算定できることとします。
※ 源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、1人当たり平均賃金(「支給額」÷「人員」)を算出します。
 
(2) 「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できることとします。

 

 助成率がはっきりしないので(今までの流れでは100%?)、これは期待したいですね。あと平均賃金以外の算定方法も認め簡素化するようです。ただ源泉所得税の納付書では、給与所得者以外も混じるので、単純に使うことは難しいかな?と。所定労働日数の計算もシンプルになりますね。

 

でも、現在、ペンディングになっていた支給額の上限額や電子申請の件ではなく、届け出の簡素化ですか......。

厚労省HPレベルの情報ですが、今まで準備してきたことが不要になりそうです(^o^;。しかも概要のみアナウンスして詳細は改めて、とのこと。なんで小出しに案内するんですかね?

これだと準備しようがないです。取りあえず詳細が出るまで待つしかないですね。早く受給したい経営者もモヤモヤするだろうな〜。ここら辺の現場感覚が乏しいんでしょうね〜政治家の方には。全国のハローワークでは、この連休も休み返上で相談とか受け付けていたのに、また内容が変わってしまった。。。私も昨日は立川のハローワークに行って相談に乗っていただいたので、担当者のご苦労を察すると、制度を設計する厚労省や現場のハローワークの担当者が可愛そうになってきます。

 

今日は新規の顧問先の社保の手続きや初めてネットで登記簿を取り寄せてみます。昨日やってみようと思いましたが、受付は平日のみなんですね。ネットらしくない(^_^;)。

では、今日はこの辺で。また。

 

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