特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

住民税の納付額の変更の時期

おはようございます。

東京・日野市の社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

今日は日曜日、そして5月の最終日。5月は雇用調整助成金で終わった感じのする1カ月でした。。。先週公表された手続きの簡素化もあって、雇調金も落ち着いてきた感じがしています。社労士FBでも雇調金の書き込みはだいぶ減ってきましたし。

雇調金は今はニュースで取り上げられ、我々社労士も支援していますが、基本的に日常的に取扱う助成金ではないので、ある意味、助成金バブル状態ですよね。こればっかやっていても事務所の付加価値は高まらないので、今の案件はきちっと片付けるとして、6月は新たな仕込みや取り組みを始めないといけないと思っています。

今日はこの後アンガーマネジメントの研修や打ち合わせが夕方まで続きます。先ずは新たな知識や情報をインプットします。アンガーマネジメントは7月から入門講座を再開することにしました。新しい講座の開催も企画していますので、講座が再開したら、またブログにアップしたいと思っています。

 

6月は住民税の課税額が変更になる月ですね。一応、制度としては6月に変更して7月に納付(翌月10日)となっています。6月分給与なのか6月に支払った給与かは決まっていませんが、多くは6月に支払った給与で納付でしょうか。6月分給与だと、6月末日締の給与で翌月15日支払いの場合、会社は社員に未だ給与を払っていないから住民税を預かっておらず、立替えての支払いになりますから。

新型コロナウイルスの影響で仕事が減ったり、賃金が低下するケースも出始めていますが、住民税は前年の所得に対して課税されるので、何ら考慮することなく徴収となります。会社には今月半ばくらいに課税通知が届いているので、6月の給与計算処理の際には、住民税の登録を忘れずにしておかないと。明日は、毎月行っている会社の給与計算業務が待っているので、そんなことを思い出しました。

私も昨年4月までは会社員でしたので、住民税は特別徴収(給与天引き)でした。住民税額については、あまり気にしたこともなく納付していましたが、会社を辞めたら普通徴収(市に直接納付)になり、前年の所得で課税される住民税の支払いは、かなりキツかったです。。。なんせ開業間もなく、収入もそれほどない時期に、会社員時代の所得で納付なので。口座振替していたので、四半期に一度、結構な額が自動的に引き落とされますからね・・・(泣)。その分、今年度は所得がだいぶ下がった後なので、それほどの課税にはならない見込み。幾らとなるかまだ納税通知が届いていないので確認できていませんが、昨年に比べてもかなり少なくなるはずです(笑)。

 

あと1時間ちょっとでアンガーマネジメントの打合せになります。急ぎ他の仕事の片づけをします。顧問先からメールで問い合わせがあったので、回答しないと。

では、また。

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