特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

退職代行サービス

おはようございます。

日野市の社労士 盛田です。

 

先日、顧問先から電話がありました。

なんでも退職代行会社(共同労組)から電話があり、職員さんが退職したいとのこと。担当者が不在だったので、改めて電話すると言って切ったそうで、顧問先はびっくりして、私に相談の電話をしてこられました(電話くださりありがとうございます。)。

 

顧問先からお話を聞いたところ、先日まで真面目に出社していた方で、特に職場でトラブルなどはなく、他の職員さんに聞いても思い当たることはないとのこと。

 

一先ず、退職代行会社からの連絡を待って、連絡があれば、また教えてくださいと伝えしました。

 

私も退職代行会社の話しはネットなどで目にしていましたが、初めてのケース(仲間の社労士にも聞いてみましたが、一様に初めてとのこと)。しかも労組(労働組合)と聞くと、団体交渉などに発展する可能性もあるため、社労士はどこまで関与できるか、調べてみました。もっとも、今回の職員さんは入社間もない(数か月)方で残業はないので、未払い賃金や退職金などの問題にはならないだろうとは思っていました。

 

社労士が団体交渉に関与できるのは、今回で言えば顧問先と団体交渉の場に同席して、顧問先に助言等行うこと。顧問先の代理となり、交渉や判断(処分)はできません。現実的には知り合いの弁護士を紹介して、それ以上は踏み込まない(弁護士業務とならないように気を付ける必要がありますし)としている社労士が多いかなと思います。

 

この話しの顛末ですが、翌日、顧問先と話したところ、退職代行会社から電話があり、やはり職員さんが退職したいとのこと。顧問先では、特に引き留める理由もないので「どうぞ」と伝え、その後の手続(貸与品等の返却など)伝え、この話しはクローズになりました。

 

いろいろと心配して徒労に終わりました(笑)。

でも面倒な話にならなくて良かったです。

 

半面、退職代行会社が従業員サイドからすると身近な存在になっていると思いました。

従業員からすると、単に「退職したいけど、出社したくない」だけかもしれませんが、会社からすると、「そんなことも言えないの(会社がそれだけ嫌なの?)」となるし、残った従業員のモチベーションの低下に繋がらないか心配になります。

また退職手続きをなど職員が分かる環境になっているか見直しも必要と思いました。

 

早速、今後の研修時の話題(トピックス)に使ってみます。

いい勉強になりました。

 

では、また。

 

sr-morita.com