特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

両立支援等助成金のこと

おはようございます。今日もお読みいただきありがとうございます。

 

昨夜の雷雨はすごかったですね💦。夜の12時前くらいから急にゴロゴロと音がして雷が。僅か20分くらいの間だったと思いますが、断続的に物凄い大きな音と稲妻が走って部屋の中でも怖いくらいでした。雨も短時間でしたが結構強かったと思います。マンガやドラマの「風雲急を告げる」シーンって感じでしたね💦。お蔭で何だか寝不足気味です。昨夜雨が降ったせいか自宅を出る5時半くらいは未だ涼しく、気持ちよく歩いて事務所に来ました。でもこれから蒸し暑くなるんですよね💦💦。今日は午前中は内勤して、午後は顧問先等に行ってきます。

 

昨日は午後から両立支援等助成金の研修動画を視聴しました。午前中は事務作業等でバタバタしていたのですが、午後に何だか気が抜けてボーっとしてしまいそうだったので、以前視聴した研修動画を再度視聴。特に両立支援等助成金の中でも「介護休業防止支援コース」は顧問先にも提案しているので、再度視聴して理解を深めます。それでも見始めて少しすると睡魔が笑。

 

介護・看護は突発的に発生することが多いですよね。国の介護制度についてある程度の知識がある方は少数で、急に家族の介護が必要となった際に適切に行政の支援を受けながらスムースに介護に入ることができる方って余りいないと思います(私も含めて)。多くの方がアタフタしながら仕事との両立を考えて介護に向かい合うことになります。その中で介護休業は家族の介護(看護)が必要になった際に、行政や民間の支援機関等と相談したり、各種介護サービスを利用するための準備に活用する休業制度です。育児介護休業法では介護休業は合計93日、3回までの分割利用が可能となっています。

 

両立支援等助成金は育児や介護で休業する労働者が職場復帰しやすい制度を設ける会社を助成金で支援するものです。当然ながら会社が職員を休ませない(休業しないと)と受給できません。
出産・育児の場合は、会社も把握しやすいですが、介護の場合、会社に相談しなかったり、そもそも介護休業制度自体を知らなかったりする場合もあります。また会社側も介護理由で休むことを認めたがらない傾向もあるように思います(育児介護休業法では介護休業を請求したこと等による不利益取り扱いは禁止)。
特に介護の担い手になり易い40代以上の労働者に対しては、制度の周知などしておくことは単に助成金を受給するためだけでなく、安心して勤務して貰うためにも大切なことだと考えます。働き盛りの40代・50代の労働者が会社を辞めるとなると会社としても痛手ですからね。社労士としても顧問先に情報発信していかないといけない制度の一つだと思っています。

 

それでは今日はこの辺で。
写真は昨日のお昼ご飯。暑い日が続き、どうしても麺類が増えてくるので、できるだけ平日のお昼は白米(定食もの)を食べるようにしています。昨日は近所の居酒屋でランチ。お店は奥様方の呑み会なのか賑やかでしたね笑。昼から呑み会ができることが羨ましい笑。今日も素敵な一日となりますように。

 

 

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