特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

役員の月変

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。今日は7月10日土曜日。早いもので7月も中旬に入ります。今朝の日野市は珍しく?晴れています。でもこの後は急な雨の可能性も。九州南部では大雨で警報も発令されているようです。3年ほど熊本で暮らした身としては、雄大な熊本の景色を思い出すと共に心配になります。被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。同じ日本なのに晴れた空を見上げると不思議な気持ちになりますね。

 

7月も中旬になりましたが、変わらずお陰様で日々忙しくさせてもらっています。ただ目先の仕事に追われている感があって、内心焦りますね。もっと自分の仕事を掘り下げて行かないと、早晩仕事がなくなるんじゃないかと。。。そんなことで今日も一日職務分析と評価制度の研修を受講します。

 

来週の月曜日(12日)は社会保険の算定基礎届の提出期限です。事務所としては、とっくに終わっている予定でしたが、まだ2社ほど資料が届かず提出できていません。届けば人数も数名の会社なので、すぐに電子申請で終わるんですが、資料が届かないことにはどうにもならない。。。(現実問題として、提出期限の12日を超えても今月中くらいであれば問題ないようですが)。

算定基礎届の資料を見ていると、コロナ禍ということもあって役員報酬の減額をしている会社が幾つかありました。事前に報酬減額の連絡があって分かっていれば月額変更届(略して月変とも言います)を届出るのですが、月次で訪問とかしていない企業では、このタイミングで知ることもあります。役員報酬が減額(標準報酬月額の等級が2つ以上下がる)となり3カ月が経過すると4カ月目で月変を届出ます。通常、一般社員の月変を届出る(電子申請する)際には、社労士が減額を確認していることにより添付資料なしで行いますが、役員で大きく役員報酬が下がっている(5等級以上)場合は、株主総会や取締役会の議事録や賃金台帳などを添付することになっています。が、某年金事務所に確認したところ、今はそれも不要のようです。数年前までは添付していたところ、今は特にいらないとのこと。また上記のように遅れて月変を出す際には理由書みたいなものを添付すると専門書などには書いてありますが、今はそれも不要とのこと。結局、特に添付資料無しで通常の月変同様に申請できるんですね。押印廃止ではないですが、行政手続きのスリム化が進んでいることを実感します。行政としては、疑義があった場合や調査の際に確認させてもらうとのスタンスなんでしょうね。補足ですが月変と算定基礎届は同じタイミングで提出してくださいとのこと。月変で標準報酬月額を改定した後に算定ではないようです。これも初めて知りました(汗)。

 

では、今日はこの辺で。月曜からまた緊急事態宣言ですね。西村大臣のむちゃくちゃな発言もありましたが、失策のツケを飲食店に押し付ける。。。政治家の無策や傲慢さを感じます。気持ちが滅入りますね。。。

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