特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

就業規則を作成しました

おはようございます。

東京・日野市の社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

 

すっかり秋めいてきましたね。今日は日中、雨が降って気温も余り上がらないようで、長そでの服を着た方が・・・との天気予報もありました。つい最近まで暑い暑いなんて言っていたのですが。。。

昨日は事務所で仕事でしたが、暑さも和らいで行き帰りとも歩くことができました。片道40分ですから、往復1時間20分のウォーキングです。今後も車で移動する必要がない日は続けたいと思っています。健康はもちろん、歩いていると気づきがあったりするんですよね。

 

昨日は一日事務所で就業規則を作成していました。某助成金を申請するにあたり、就業規則の整備が必要で、今回は既にある本則を全面改訂し、併せて育児介護休業規程、パートタイマー規程を作成です。既にあった就業規則は、私が顧問する前のもの。継ぎはぎのように改訂していたので、ちょっと行間や章→条→項→号の送りが見難かったのとハラスメント規程等最新の法令等に対応した事項を盛り込んだ方がいいものもあったので、助成金の申請で提出が必要になったこのタイミングで直すことにしました。普段の研修会でもハラスメント規程は重要と言っていますので、ハラスメント規程では具体的にハラスメントを明示すると共に、懲戒規程にもハラスメントを行うことによって懲戒対象になることをはっきりさせました。他にも懲戒事由は、実際に懲戒処分する際に必要(懲戒事由は懲戒処分するにあたって限定列挙なので、具体的に示す必要があります。)なので、会社の状況も踏まえ記載しました。

他、育児介護休業規程は、今までは「育児介護休業規程による」と本則にありましたが、実際にはなかったので急ぎ整備です。育児介護休業規程は対象者を絞れる(雇い入れ1年未満の社員などは労使協定によって育児休業などの利用の対象外にすることが可能など)ので、規程の作成に併せて今後は労使協定の締結を検討です。

あとはパートタイマー就業規則を作って、一旦終了。経営者に送って、別途打合せします。やはり経営者の考えも反映させないと意味がないですからね。今後、何度かやり取りして、その後に従業員への周知を図って労基署へ提出します。助成金の申請もあるので、あまり時間がありませんので、提出まで急がないといけないですね。就業規則を作成すると会社の労務全体を見ることをできるので遣り甲斐があります。開業して1年ちょっとで10社くらい作ったでしょうか。今後も就業規則の作成(およびそのための知識の習得)には力を入れていきたいと思っています。

 

今日は一日お休みして秋物の洋服など買い物とかしてきます。空いた時間で仕事も少しする予定です。なんか一日休めないですね。開業間もない個人事業者の悲しさでしょうか(笑)。では、今日はこの辺で。また。

 

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