特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

就業規則作成

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。今日は11月21日日曜日。今朝の日野市は雲は出ているものの晴れていますね。今朝も朝から事務所。昨日終わらなかった雇用調整助成金の申請業務とスタッフへの仕事の引継ぎ依頼など片付けに出社しています。朝から事務所ですが、今日は買いもの行きたいので、10時くらいには終わらせる予定です。昨日もですが、週末と言っても遅くまで寝ていることができないんですよね。でお昼ごろに睡魔が襲ってくる(笑)。

 

昨日は午前中は介護事業所の処遇改善加算の勉強会に参加して、午後は介護事業所の就業規則を急ぎで作成することになったので取り掛かり始めました。従業員が10名未満の事業所は就業規則の労基署への届出義務はないものの、処遇改善加算を取得する上でも、また職員さんが安心して働くためにも就業規則があった方がいいんですよね。
介護事業所で働く方は他の介護事業所から転職されてくる方も多く、どうしても今まで勤務していた事業所と比較されます。その際に就業規則がないとか処遇改善加算が未取得だと職場でのイメージが下がるし、「大丈夫?この会社」って気持ちにさせてしまうことは百害あって一利なしですからね。
今回の会社もまだスタートアップしたばかりの事業所ですが、きちんと働き易く定着してもらう職場環境を作りたいとの考えで作成することになりました。少々急ぐとのことで、先ずは事務所でドラフトを作成しています。うちの事務所は基本的に著名な某社労士先生が監修している就業規則(もちろん有償で購入)を元資料として活用しています。ちょっとボリュームが多い(特に服務規程や懲戒規程)面はありますが、それでも作成する上で慣れた就業規則が一番ですよね。いろいろと巷には就業規則サンプルがありますし、webでダウンロードできますが、普段使っていないモデル規程を使うと漏れがあったり、ちょっとしたことに時間を取られたりするんです。
介護事業所の就業規則を作成する上で、意識しないといけないことは処遇改善加算を取得することを意識することかと思います。特に賃金規程にはキャリアパス要件に見合った記述を取り入れておくことが大切かと思います。今回の事業所は処遇改善加算は、先ずは加算Ⅲを取得する予定なので、賃金規程に処遇改善加算手当に関する項目を入れる(あと処遇改善加算がなくなった場合は支給しない旨も)のと、研修会への参加支援(シフト調整)を行うため、それを記述するようにしています。他、キャリアアップ助成金の支給を見据えて有期雇用で採用した職員さんを正社員転換する規程も入れるようにします。他にも利用者への接遇なども服務規定に入れるようにしています。
あとは事業主から事業所に関するヒアリングをして、一旦納品して従業員に説明することになります。その中で改善することがあれば修正して、労基署へ提出することになると思います(届出義務がないので)。
なんとか今月中には目途を付けるよう取り組みます。

 

では、今日はこの辺で。これから2時間がっつり仕事します(笑)。

写真は近ごろお気に入りの地元の中華料理屋さんのランチ。今回は回鍋肉定食でした。いつもながらお腹一杯です。メニューも多いし、今度は昼呑みしたいですね。


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