特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

人の振り見て我が振り直せ、かな?

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は5月13日金曜日。今週も毎週の朝活である倫理法人会経営者モーニングセミナーに参加してから事務所に来ました。今朝はセミナー後に会議もなく、8時半には片づけを終えて事務所へ。今日はこの後、新しいスタッフさんも入ったので、職場の皆さんで歓迎ランチです(笑)。呑み会もしたいところですが、子育て中の方もいますからね。ちょっといい感じのお店でランチします。その後、顧問先訪問です。

 

先日、新規で顧問契約を結んだ企業さんに行ってきました。訪問するといつもたくさんの質問事項のある企業さんで、今回もご相談に応じる中で就業規則を見せていただきました。
が、何だか中途半端な就業規則なんです。。。
例えば①休職の規程があるのはいいのですが休職期間が定められていない、②振休、代休の規程がない(実際にその会社は振休がある)、③育児休業の定めはあるが、介護休業の規程がない、④労働基準法で定められている休暇、休業の規程(例えば生理休暇など)がない・・・等々、何でと言い出したらキリがないくらい。。。要は会社に実情に即していないんですよね。会社の担当者とは会っているはずなんですが。。。

 

同業者ですし、企業さんの前であまり悪くも言いたくはありませんので、足らない点などはお伝えしてはいますが、何だかな・・・って感じになります。しかもこの規程で私の事務所より報酬がかなり高い!!もっとウチの事務所も就業規則の作成報酬を値上げしようかと悩んでしまいます(汗)。ちなみに私の事務所では顧問先は20万円からになり、本則以外の規程を作成すると追加で発生するようにしています(パートと賃金は20万円に含む)。

 

「人の振り見て我が振り直せ」ではないですが、自分の事務所も他の社労士に見せた時に「何だこれ!!」って言われないように気を付けないといけないと思いましたね。中小企業からすれば、決して安い報酬ではないですから。そんなことを感じながら、つい最近も新規で就業規則の作成の依頼が。。。(笑)。心して取り掛かります。

 

事務所のスタッフから言われたのですが、事務所のHPのアクセス状況を見ると、このはてなブログ経由が多いようです。こんな駄文を見ていただいた後、わざわざ事務所のHPも見ていただきありがとうございます。事務所のHPも更に充実したものとなるようスタッフと相談しながら直していきますので、引き続き宜しくお願いいたします。

 

では、今日はこの辺で。

 

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