特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

就業規則の電子申請

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。今日は5月28日金曜日。今週も早いですね。もう金曜日。今朝も毎週のお約束となったひの多摩倫理法人会経営者モーニングセミナーに参加してきました。今朝の講話者は千葉県野田市の方。私も15年くらい前に前職で柏営業所に勤務していた関係で野田とかにもちょくちょく訪問していました。何だか懐かしかったです。
モーニングセミナーを終えて、自宅に車を戻して、9時半ごろ出勤です。今日は夕方まで内勤して、夜はwebの勉強会に参加します。明日も一日webの勉強会があるので、明日に仕事持ち越すことなく片付けないと。。。

 

昨日は顧問先企業の就業規則を電子申請で届出ました。ご承知のとおり、就業規則を労基署に届出る際には就業規則就業規則(変更)届、従業員意見書が必要になります。他、従業員代表者選任届も用意しますが、こちらは会社にて保管しておいてもらいます。就業規則は変更であれば、変更後の就業規則を届出てもいいですし、新旧対照表のみでも大丈夫。昨日は会社として最初の届出でしたので、就業規則本則とパートタイマー規程、賃金規程、育児介護休業規程の4つを届出ました。
昨年までは就業規則は直接労基署に持参して、受付印を押してもらうようにしていましたが、やはり電子申請に慣れると電子の方が便利ですよね。。。

電子申請で言えば、今年の4月から労働基準法関係の電子申請(就業規則や36協定など)には電子証明書が不要になって、その代わりに提出代行証明書に社労士証票のコピーを貼り付けることになりました。利便性の向上に繋げることが目的のようですが、電子証明書を取得している社労士からすると却って面倒な気もしますよね(汗)。私も以前会社から貰っている提出代行証明書に社労士証票を貼り付けて届出ました。どうで社労士証票を貼り付ける必要があるのであれば、労働基準法関係だけでなく社会保険雇用保険関係も全部切り替わってくれたらいいのですが。。。

あと労働基準法関係はe-Govしか使えないんですよね。私が普段使っているセルズでは電子申請ができないんです。たまたま昨日セルズの電子申請勉強会があって、講師曰く、労働局から電子申請の仕様が公表されていないので対応しようがないとのことです。なんじゃそりゃ!って感じですね。


事務所で電子申請したのが昨日の午前8時半ごろ。公文書の発出が夜の7時くらいだったでしょうか。一日で結果が返ってきて一安心。改訂の多い3月・4月でなかったのが良かったのか案外と早かったですね(笑)。昨日は夜も倫理法人会があったので、公文書の確認は今朝しました。いつも思うのですが、労働基準法関係の電子申請をすると公文書と一緒に「返戻のお知らせ」ってメッセージが返ってくるんですよね。。。なんかドキッとします。以前、労基署の担当者に話したことがありますが、担当者も苦笑いでした。改訂すればいいのに。。。

来週ももう1件就業規則の届出をします(ウチの事務所ですが)。慣れると労基署に行くのが無駄に感じますね。

 

では今日はこの辺で。明日からお休みの方、楽しい週末をお過ごしください。

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