日野市の社労士の日々活動ブログ

東京都日野市で特定社会保険労務士、FP、ハラスメント防止コンサルタントをしています盛田です。日々奮闘している記録ブログです。

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)

おはようございます。

 

今日は7月23日火曜日。今朝の日野市は快晴です。

 

昨夜はすごい雷雨でしたー。事務所を夜8時頃に出たのですが、出る際にyahoo天気予報で雨雲レーダーを見たら30分後に雨が降り出すとのこと。こりゃやばいと思って、急いで自宅へ(ビールを買い置きしていてよかった)。自宅に着いて少ししたら家の中でもはっきり聞こえるくらいの雷と雨音。自宅近くに雷が落ちるんじゃないかと心配になるくらいでした。先日の雷雨では自宅近くの多摩モノレールの線路近くに雷が落ちたのか翌日は数時間運休していましたし、被害がないといいのですが。

 

顧問先でキャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コースに取り組むことになりました。このコースですが、130万円の「年収の壁」により就労を躊躇する労働者に対し、手当を支給する事業主を支援する助成金で①手当等支給メニュー、②労働時間延長メニューがあります。ちなみに今回は②の労働時間延長メニューに取り組みます。

 

労働時間延長メニューでは、週の所定労働時間を1時間以上4時間未満延長する場合は賃金の増額が必要で、4時間以上の時間延長の場合は賃上げ不要となっています。労働時間を延長し、6か月継続勤務させると30万円の助成を受けることができます。
労働者の確保に苦戦する中小企業の中でも、パート社員の多い事業者(介護や飲食など)は検討できる助成金だと思います。
現在、年収130万円の範囲(社会保険の扶養の範囲内)で働いている方でももっと働きたい(でも正社員としてフルタイムは家庭の事情で無理)と思っている方はいるかもしれませんので。会社側としては、社会保険料の負担は増えますが、その分、社員の定着に繋がるのであれば検討できる制度ではないでしょうか。

 

注意点は社会保険に加入する前に6か月の勤務期間が必要であること。所定労働時間の延長は過去6か月の勤務実績と比較するので、採用して直ぐに労働時間延長&社会保険に加入では対象外となってしまいます。その他、社会保険に加入する前にキャリアアップ助成金の計画書を提出しておく必要があります。

 

厚労省でも推している助成金の一つのようなので、弊所でも他の顧問先で利用できないか検討してみたいと思っています。

 

それでは今日はこの辺で。今日も素敵な一日となりますように。

 

写真は昨日のお昼ご飯。ホントはココイチのカレーがすごーく食べたくて、顧問先からの帰り途中の立川駅でも探すものの見つけることができず、結局地元に戻ってお蕎麦屋さんでおろしそば+ミニカツどんのセット(850円)でした💦 でも暑かったし、これはこれで正解だったかも笑


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