特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

傷病手当金のこと

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は9月21日水曜日。
今朝の日野市は曇り空。昨日は昼ぐらいにかけて台風一過で暑かったですが、今朝はぐっと冷え込んで今の気温は16度。10月中旬の気温だそうです。薄着もそろそろ終わりです。今日は倫理法人会以外では久しぶりの長袖Yシャツにジャケットを羽織ってきました。そしてこれも久しぶりにホットコーヒーも☕。今日は9時過ぎまで内勤して、1件顧問先に寄って、お昼過ぎから沼津の顧問先にアポイントが入っているので車で向かいます。

 

顧問先でコロナに罹患してお休みした社員さんがいるので傷病手当金の申請書の作成をしています。傷病手当金は、私的な病気やケガで仕事を休んだ際に申請します。この際、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったことが必要になります。3日間は待期期間となり、4日以降から支給されます。なお、待期期間は土日・祝日も含みます。そして休業期間中は給与の支払いがないことが必要になります。支給があっても通常の給与より低かったら、一定の計算の元差額が支給される場合もあります。

 

傷病手当金の申請に際しては、病気やケガの証明が必要になるため療養機関の証明(申請書の4枚目)が必要になります。この証明書ですが、この9月から新型コロナに罹患した場合に限ってですが、療養機関の証明が不要になりました(協会けんぽの場合)。新型コロナウイルスに罹患する方が増え、この療養機関の証明を得るため、医療機関等の署名などを求めることによって療養機関の業務が停滞することを防ぐための措置になります。新型コロナが発症して3年が経過して、今頃かいーって言いたくなりますが、事務の簡素化が進むことは歓迎することですね。その分、コロナに罹患したことを自己証明する必要があるのですが、この時の対応が都道府県の協会けんぽごとに違うんですよね。

 

東京都の場合は以下のとおりです。

・医師の証明は不要ですが、白紙の紙(4枚目)の添付は必要
・コロナの休業が14日未満であれば療養証明書も不要
・14日以上の場合は療養状況申立書が必要だが、東京支部ではPDF公開をしていない。協会けんぽに連絡することによって郵送してくれる。社労士事務所の場合、それをコピーして顧問先に利用。

療養証明書ですが、県によってはHPにアップされています。東京都は14日未満は証明書も不要なんですよね。。。しかもここら辺の対応について東京の協会けんぽはHPにアップしていない(探しても見つけられなかった)んですよね、たぶん。

 

傷病手当金の申請は普段それほど行う手続きでもないので、急に依頼が来るとバタバタしますね汗。できるだけ早期に傷病手当金が入金されるよう、事務所としてもできるだけのサポートを行いたいと思います。

 

では今日はこの辺で。気温の変化が激しいので、お互い体調管理に気を付けましょう。

 

sr-morita.com