特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

役員の傷病手当金

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は1月20日木曜日。今朝は車で出勤しましたが、6時前の車の温度計はマイナス5度!!!フロントガラスは凍り、しばらくアイドリングしてから出発。無理に溶かすとフロントガラスを傷つけますからね。でも朝早いですし、エンジン音で近所迷惑になってなければいいのですが。。。今日はこの後、車で出かけて、午後は戻って来客対応、夜は倫理法人会の会食打合せ。明日からまん防も発令されるし、会食はなくてもいいのにと思いつつ仕方ない。明日は朝活(倫理法人会)で早起きなので、あまり呑まずに帰ってきます。

 

昨日はブログにも書きましたが、杉並区で労働相談対応。でも相談者は来ずに一日内勤状態でした(汗)。でも会場が堅牢なのかネットの繋がりが非常に悪いんですよね。全然スイスイと動かない。スマホは5Gなんですが、1G(?)レベルですww。それでも案内文を作成したり、ちょっと面倒な調べものをしてました。杉並の相談会はいつも相談者が来ないので、謝金はあるものの今後引き受けるか悩むところですね。。。せめてもっとネットが繋がればいいのですが。。。生産性も低いですし。あと会場の周辺に食事するところが少ないのも楽しくないところ。場末感のある蕎麦屋さんくらいなんですよね(汗)。

 

先日、顧問先より傷病手当金についてご相談がありました。当初は病気で療養する場合の話しでしたので傷病手当金をご紹介しましたが、話しを聞いていくと役員の療養に関することでした。
傷病手当金は私傷病で仕事ができない場合に健康保険から支給(待期期間はありますが)されます。この場合、会社から賃金が支給されない(またはかなり低額)ことが要件になります。役員も健康保険の被保険者なので、要件を充たせば傷病手当金を受給することは可能です。ただし、役員の場合、原則、期中は報酬は変わらない(株主総会で報酬減の決議があれば別ですが)ことが多いので、結果、傷病手当金の支給条件を満たさないことになる場合が多いと思います。もし長期療養となり、役員報酬がストップすれば受給できます。協会けんぽの場合、特に株主総会などの議事録の添付は不要のようですが、組合健保の場合は、議事録の添付が求められるようです(私は事例がないので調べた範囲ですが)。

 

それでは今日はかなり短めですが、この辺で。この後出かけるまでに仕事を幾つか片付けます。

 

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