特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

今月が期限(賃金上げの開始報告)

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は3月30日水曜日。今朝もどんよりした雲が空を覆っています。気温は日中は上がるようで、昨日に比べると温かい一日になるようです。今朝はいつもより少し早く目が覚めたので、そのまま起きて事務所へ。6時前から働き始めています。この後、8時半頃に事務所を出て、都内の企業さんに行ってくるので、その前に一仕事片付けることができそう(笑)。

 

介護事業所(および障害福祉サービス事業所)の処遇改善加算支援補助金(臨時特例交付金)ですが、2月より賃上げを開始し、交付金を受けるためには本来であれば2月末までに「賃上げの開始報告」を都道府県に届出る必要があります(今回の支援補助金は指定権者ではなく都道府県に届出)。ただ、法人内の準備ができずに3月に2月分も一緒に手当として支払う場合は、3月末までに「賃上げ開始の報告」を届出れば良いことになっており、間もなく締切りになります。9月までの支援補助金を受給するためには、賃上げ開始の報告の届出が必須なので、忘れずに届出してほしいですね。賃上げした後の届出がなくて受給できなかったとならないように。

 

ただ、神奈川県の介護サービス(高齢)の事業者は、4月15日の処遇改善計画書の提出時に一緒に届出れば良いことになっています。私、うっかり神奈川県の障害福祉サービス事業者も(同じ神奈川県だし)一緒だと勘違いしていました。
顧問先さんで神奈川県の障害福祉サービス事業所があるのですが、昨日、障害福祉サービス事業所は上記のとおり、2月または3月末までに届出が必要であることに気付きました。急ぎ顧問先さんに連絡して、今月中に届出るよう依頼(!)。幸い「賃上げ開始の報告」は、専用サイトで介護事業所番号を登録する程度の簡単な届出なので、5分もあれば顧問先さんでも対応は可能なので、期限に間に合えば問題はないでしょうが、ここら辺、全国で合わせてほしいものです(汗)。国が急に言い出した制度ですからねー。

 

今年度は正式版の計画書(障害福祉サービス事業所)は先週末に東京都のHPにアップされていますし、何だか行政側もバタバタしているように思います。今年は通常の計画書、実績報告だけでなく、10月からの新加算の申請が8月にあったり、来年1月には9月までの支援補助金の実績報告があったりと、かなり振り回されそうな予感が。。。
先日も書きましたが、小規模の事業所では総務担当を代表者が兼務していることも多く、とても制度改正に対応しきれなくなってきているようにも感じます。社労士の支援がホント必要ですよね(でも支援する社労士は少ないですが)。

 

では今日はこの辺で。これから2時間急ぎで仕事を片付けて出かけてきます。

 

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