特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

退職申出のご相談

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は4月25日月曜日。世間的には給料日の方も多い日ですね。昨日、お金を使って財布が寂しい状態だったので、事務所に来る前にコンビニに寄ってお金を引き出してきました。日中になるとATMも並びますからね。並ぶの10分、引落し30秒って感じなので並ぶのは避けたいですし。


今朝の日野市は昨夜までの雨が上がって晴天で、日中も夏日くらいまで気温が上昇するようです。今日は午前中内勤して、午後は新しい顧問先さんに行ってきます。いったん戻って夜は倫理法人会の勉強会に参加してきます。今週は夜に研修や社労士会の委員会などが続きます。。。

 

先日、退職について労働相談がありました。退職にあたって2カ月前に届出が必要と定められている会社のようですが、辞めるのに2カ月我慢して働かなければいけないのか、といった趣旨の相談でした。

ご承知のとおり、民法では退職は2週間前までに退職の告知をすることで退職できることになっています。前述の2カ月前は就業規則や労働条件通知書などに定められているのだと思います。就業規則を遵守する義務が従業員にはありますが、当然ながら就業規則よりも法律の定めが優先されますので、2週間前までに退職の告知(申出)をすることで問題なく退職可能です。2カ月前は仕事の引継ぎや新たな採用などの補充期間と言え、ある意味社会人としてのマナー期間と言えるのかもしれません。なお、雇用契約に期間の定めがあるような方や年俸制の方などは、原則として雇用期間満了まで勤務することで契約しているので、その途中での退職は認められない可能性はあります。


仕事が嫌になったや転職したいなど理由であれば就業規則などに定められている期間前に退職意思の告知は必要ですが、職場に問題(ハラスメントなど)があったり、個人的な事情(療養や家族の介護が必要)などであれば、例えば就業規則に定める2カ月前告知を守ることは現実的ではないと言えます。退職したいと思う理由を会社に相談し、会社(職場)の負担をできるだけ軽減する形で退職するしかないように思います。ただ、立つ鳥跡を濁さずではないですが、できるだけきれいに(迷惑をかけずに)辞めるのも社会人にとって必要なこと(ハラスメントを受けている場合は別)。どこで辞めた会社と繋がっているか分かりませんし、巡り巡ってまた辞めた会社とお付き合いすることもありますので、よく考えて誠意をもって対応することは必要ですよね。辞めた会社に近くに行くと、その当時の会社の方に会ってしまうかも・・・と思ってしまうような辞め方は避けたいところです。得てして退職する方は退職したい気持ちが先に立って、権利意識が強くなる傾向があるように思います。去られる会社も痛手となりますので、相手を想う気持ちも持ちたいものです。ただ、ハラスメントを受けているのであれば、特に身体的なパワハラなど受けている場合は、仕事の継続が無理なので会社に相談するとしても対応に応じては2週間前と言わず退職することもあり得るかと思います。

では、今日はこの辺で。今週金曜日からゴールデンウィーク。お客様とのやり取りが1週間程度ストップしてしまうので、GW後を見据えたアポイントの取得や仕事の組み立てを考えないといけないですね。

 

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