特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

就業規則の相談が続く

おはようございます。

東京・日野市の社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

 

今日は3月8日月曜日。都内は雨の予報。自宅近くを流れる浅川も名前の通り浅い川になってきましたし、恵みの雨かもしれませんね。今年は雪がほぼ降らなかったし、夏は水不足になるんじゃないかと今から心配になります。今日雨が降っても全然浅い川から脱出しないとは思いますが(汗)。今日はあまり気温が上がらず、寒い雨の一日になるそうです。。。朝一番で顧問先(車じゃないと行きにくいところ)に行くので、自宅でブログを書いたり、仕事をしています。事務所は駅の近くで助かりますが、駐車場代も高いので(僅か数百円の話しですが)、できるだけ車では事務所に行かないようにしています。コスト意識は持たないと・・・と思っています。

 

たまたまですが、有難いことに就業規則の相談や作成依頼が続いています。就業規則の相談ですが、既に作成してある就業規則の内容チェックと追記すべき事項を指摘してほしいとの依頼が多いです。ここ数年就業規則を改訂していないと年休の5日取得義務や時間外労働の削減に関する取り組み、ハラスメント対策、時間単位年休など法律で求められている事項が漏れていたり、業種にも依りますがSNS対策など盛り込むことをアドバイスしたりしています。特に社歴の古い会社だと、就業規則はあるものの全然改訂していない場合もありますし、あっても全然要件を満たしていないようなものも目にします。ボリュームにも依りますが、大幅に直すようであれば、一から作り直すようにして、そこから受託して作るようにもしています。今あるものに追記していくと結構面倒だったりします。wordの改行とがグチャグチャな就業規則だったりすると、それだけで時間を浪費しますし。

あと近ごろは厚労省のモデル就業規則をダウンロードして、自分でそれなりに作ったので、その後のチェックをしてほしいとの依頼も多いですね。厚労省のモデル就業規則はまさにモデルなので、各企業でカスタマイズする必要があります。特に賃金や就労時間、遵守事項など会社によって違うでしょうから。カスタマイズする方が労基法などの知識を有しているのであれば、それなりの就業規則になるんですが、知識がないと自分の感覚というか知っている範囲で加除して作成するので、結構問題のある(労基法などから見て違法となる場合も)就業規則になったりします。また就業規則本則だけでなく、パートタイム規程や育児介護規程なども作る必要があった場合、そことの整合性が取れていないなども見受けられます。作成した本人からすると、ある程度作成したので、あと僅かな費用を社労士に払えば完成と思うのでしょうが、社労士からするといっそ最初から任せてくれた方が作り易い面もあって悩ましいですね。。。特にスタートアップの会社で経営者も若い方だと自分でやれるって考えるんだと思います。でも経営者は時間をお金で買うとの考えも必要ですよね。モデル就業規則をカスタマイズする時間(調べたりするので、結構な時間がかかると思います)を本業に使うために社労士に委ねるとの発想も大切だと思います。

では、今日はもう少し自宅で仕事してから出かけてきます。今週も一週間がんばりましょう。

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