特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

就業規則の周知について

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は4月5日火曜日。今朝の日野市は雲はあるものの晴れています。昨日・一昨日と寒く冷たい雨が降っていましたが、今朝は雨が上がって、この後気温も上昇するようで、春の陽気に戻るようです。寒暖の差が激しいですね。お互い体調管理に気を付けましょう。

昨日は終日、御茶ノ水の社労士会で電話相談の担当でした。はじまった当初は電話も多かったですが、午後にはすっかり電話も落ち着いてしまい、自分のPCで仕事ができるくらい。せっかく御茶ノ水に行ったので、お昼ご飯は***へ行こう、なんて考えていましたが、雨も降って寒かったので、御茶ノ水駅近くのカレー屋さんへ。お昼の時間帯だった割にお客さんは入店から退店まで私だけ。あの場所(改札近く)でやっているくらいでしょうから、それなりに儲かっているはずなんですが。。。隣の立ち食いうどん屋さんは行列ができていましたので、寒さからでしょうかね??


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定額残業代の有効性に関し、定額残業代の制度を規定した就業規則が周知されていないためにその有効性が認められず、結果、残業代が未払いと認定された東京高裁の判決が3月末にありました。

就業規則の周知を否定 固定残業代と認めず 東京高裁|労働新聞 ニュース|労働新聞社

 

派遣労働者であるトラック運転手に「運行時間外手当」として定額残業代を支給していた会社に対し、定額残業代を認めず、計380万円の未払い残業代の支払いを命じる判決がありました。
その会社は「運行時間外手当」が定額残業代であると就業規則に明示し、周知もしていると主張していました。
周知の方法については、額縁に入れて事務所の壁に吊るして掛けていたと主張しましたが、東京高裁は計45ページもある就業規則を額縁に入れて壁にかけていたとの主張は不自然として認めず、結果、「運行時間外手当」が低額残業代であることを否認されてしまい、「運行時間外手当」は通常の賃金の一部であるとして残業代の支払いを命じることに繋がりました。他にも給与明細の記載でも不備があったことも要因のようです。

 

就業規則は届出の際に従業員に回覧したり、説明会で配布したりして、その際は周知されていることが多いと思います(従業員に周知せずに事業主が特定の従業員のサインだけ貰って勝手に届出ることはないかと思います。)。ただ、その後も従業員が自由に見ることができる状態にしておくことが大切で、鍵付きの金庫やロッカーに入れて好きな時に見ることができない状態であることは周知していることにはならないってことですよね。当判決は改めて顧問先さんにもご案内したい判決だと思いました。

 

今日はこの後朝一番で就業規則の打合せ(web)をして、急ぎ出かけて2件程処遇改善計画書の打合せです。今週はあと3件程打合せが待っていまして、来週15日期限の届出までそんな状態が続きます(汗)。

 

では今日はこの辺で。

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