特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

定額残業代の研修DVD

おはようございます。東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。

今日は4月4日月曜日。日野市は雨が降っていて寒い朝です。今日は終日外勤のため電車移動ですが、寒いし濡れるのも嫌なので車で出勤。朝、2時間程ですが仕事を片付けて、現在は京王線でブログを作成しています。

寒いのも今日までみたいで、明日から春の陽気に戻るようですね。でも桜は早くも散り始めています。儚いですね。

 

昨日はお墓参りした後に事務所で研修DVDを視聴しました。

定額残業代(固定残業代、みなし残業代)を採用している中小企業って結構多いように思います。その割に安易に何となくの感覚で導入しており、出るところに出たら未払い残業と見なされてしまうんじゃないかと思えるところも。

定額残業代が有効となる要件は、事前に何時間分の残業代として払うか明確にすること、定額残業代が残業時間に見合っていること、設定した残業時間を超えた場合は、超えた時間分の割増賃金を払うことが必要です。

私が見た案件でも基本給に残業代を含めており、かつ残業時間の全てが含まれていると説明する会社がありました。要は幾ら残業しても割増賃金の支払いがないってこと。しかも労働契約書の取り交わしもなし。

労使の関係性が良好な時は問題にならないかもしれませんが、何か会社に不満を持ったり、知恵を授ける方が現れると問題が表面化します。その時に過去に遡って未払い残業代の請求があったりしたら、会社の業績にも大きな影響を与えます。労使の関係性が良好な内に対策を打っておく必要がありますよね。

労働条件の変更方法にも参考資料を提示してくれるので参考になります。

言っても仕方ないことですが、残業代の計算は厳格で工場労働者にはいいのですが、それ以外の労働者を雇用する事業主には厳しいように思います。難しいところです。。。

 

では、今日は電車も混んできましたしこの辺で。