特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

割増賃金のご質問

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は3月14日月曜日。今朝の日野市は・・・、朝、自宅を出た時(5時半過ぎ)は雨が降っていましたが、今(6時半過ぎ)は上がって薄い雲が覆っているものの晴れていますね。帰りに傘が邪魔になります(汗)。
今朝はせっかく早く起きたので、雨は降っていましたが、事務所から徒歩数分の高幡不動尊にお参りしてきました。雨が降っていたこともあり不動尊は誰もおらず、ゆっくりとお参りしてから事務所へ。
今日は一日内勤します。よって今日は私服で出勤。今週は明日と木曜日に研修講師もあるので、その準備など行います。


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先日、訪問した企業さんから割増賃金(時間外、休日、深夜労働)の計算基礎について質問がありました。
割増賃金の計算にあたり、計算の対象外となる手当が労働基準法では限定列挙されています。限定列挙なので、下記以外の賃金は名称に関わらず割増賃金の計算に含める必要があります。ここら辺は社労士試験でもよく出題されますよね。
割増賃金の計算から除外できる手当は、①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた手当、⑦1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金、となっています(労働基準法第37条第5項、労働基準法施行規則第21条)。要は働くこととリンクしない手当、毎月支払われるかはっきりしない手当は除くことになります。なお、上記の手当の名称となっていても、その支払い内容などの性質上、割増賃金に含めるべきと判断される可能性もあります。例えば、住宅手当を多くの社員に1万円など一律に支払っている場合などが該当します(実質、基本給の上乗せ支給って判断でしょうか)。就業規則(賃金規程)に手当の支払い条件をきちんと決めておく必要がありますね。
ここの設定を間違えて、割増賃金を少なく支払うと遡って支払う必要も生じます。民法では賃金請求権は5年(2020年4月までは2年、暫くは猶予措置で3年)なので、未払い残業代として請求されると大変なことになってしまいます。
結構、中小企業だと基本給を上乗せすると退職金の計算基礎額は増えることを嫌って手当を新設して支払ってしまったり、社員の働きに報いたいと思って手当を作ってしまったりしてしまいますが、残業計算に含めていないケースもあるように思います。改めて手当を確認しておくことが必要ですよね。

それでは今日はこの辺で。今週は今日を除いてバタバタしていまして研修講師が2回とwebの打合せや就業規則の打合せなどが続きます。あと週末には3回目のワクチン接種も。体調管理をしっかりして今週を乗り切りたいですね。

 

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