特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

最低賃金について

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。今日は6月24日木曜日。今朝も日野市はどんより曇っています。厚い雲で空が覆われていて、雨も降りそうな気配(一応、天気予報では降らないらしい)。今日は午後から顧問先に行くため車で出勤。車でないと行きにくいところなんです。夜は倫理法人会の「経営者の集い」もあり、やはり車利用。駐車場代もバカにならないし、コスト意識から遠方を除いて余りマイカーは使いたくないのですが、仕方ないですね。あまりコストを意識して移動に時間をかけても、逆に無駄なこともありますから。

 

昨日は立川労基署で相談会の担当でした。事前には最低賃金に関する相談みたいなことを聞いていましたので、簡単な資料を準備して訪問しましたが、結果、最低賃金には触れることなく1社だけ相談に応じて終了。また事前にはもう少し相談件数があるとのことでしたが。。。まぁ相談会は待ちの姿勢だから仕方ないです。結局3時間半待機して1社だけ相談を担当しました。待っている間、少しPCで雑務も片付けることができたので、良しとします。

 

折角なので最低賃金の制度について書きます。ご承知のとおり、最低賃金最低賃金法に基づき国が規定していて、使用者は都道府県ごと又は特定産業ごとに定められた金額以上の賃金を支払う必要があります(多くは都道府県単位を利用)。現在、東京都は1,013円で全国で一番高く、逆に全国で一番低いのが鹿児島県となっています。よくクイズ番組で最低賃金の一番低い県は?なんてクイズが出ると、沖縄県島根県鳥取県と答えてしまいますが、鹿児島県なんですよね(離島が多いことが関係している?)。

最低賃金は毎月支払う賃金で考えるので、基本給や役職手当などの合計で判断します。なお、その際、家族手当や住宅手当、交通費などは含みません。よく間違えるのは割増賃金も含みませんので、中小企業でよく採用されている固定残業代も最低賃金に含まれませんので注意が必要です。この月例賃金を月間の平均所定労働時間で除した金額が最低賃金以上である必要があります。先程の固定残業代を採用している企業では、固定残業代を引いた金額を所定労働時間で除したら最低賃金以下なんてこともありますので、気を付けないといけないですね。あと派遣労働者の場合は、派遣先の都道府県の最低賃金が採用されますので、東京が本社で派遣先が鹿児島県だと鹿児島県の最低賃金以上とする必要があります。

最低賃金は毎年10月に改訂されます。昨年はコロナの影響で企業業績にも甚大な影響が出ましたので、多くの都道府県で現状維持または1円程度の引き上げとなっています(東京は現状維持でした。)。政府は全国平均で最低賃金を1,000円以上とする方向性を持っていますが、最低賃金は企業の大小を問いませんので、特に最低賃金ギリギリで雇用する労働者が多い中小企業では、人件費の上昇に繋がりますので更なる行政悪化の懸念もあります。私が学生の頃は時給600円くらいでしたから、30年以上前ですが隔絶の感もありますね(笑)。社会保障費など上がっていますし、特に最低賃金ギリギリで雇用されている労働者を考えると、もっと最低賃金を引き上げないと、働いても働いても生活が苦しいって状態から抜けることができないように思いますが如何でしょうか?

 

では、今日はこの辺で。

 

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