特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

フレックスタイム制の導入

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は1月31日月曜日。今月も終わりです。毎度のことながら月日の経過が早いですね。
今月は毎日増え続けるオミクロン株の影響でイベントが中止やオンラインに切り替わったりと、昨年同様、コロナに振り回された感のある月でした。いったいどうなることやら。。。昨年に続き、ニュースを見ると気が滅入るので、あまり見ないようにしています。見たところで新しい情報はないですし、不安な気持ちが高まるだけですからね。


今朝の日野市は晴れていていますが、寒い朝を迎えています。昨日もブログに書きましたが、本来なら今日まで倫理法人会の研修所で合宿の予定でしたので、今日は当然予定は入れていませんでした。よって今日は一日内勤です。2月も幾つか研修会の講師予定があるので、レジュメ作りなどに着手しようかなと思っています。

 

先日、顧問先よりフレックスタイム制の導入について相談を受けました。

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/000381471.pdf

 

フレックスタイム制の概要としては、
・月間の総労働時間を決め、その範囲内で始業、終業時間を労働者に委ねる制度
・労使協定と就業規則の定めが必要 1カ月フレックスであれば労使協定の届出は不要
・月間の総労働時間の超過、不足時間を精算して割増賃金を決定するので、原則、日および週の割増賃金は発生しない
・総労働時間に対して、不足する場合は翌月に繰り越してその分長く勤務することは可能 ただし、法定の総労働時間を超えることはできないので、実際は不足分を欠勤控除することが多い?
フレックスタイム制は全社一斉に導入する必要はなく、特定部署や個人を特定して導入することも可能
・労使協定で3か月間など決めて「お試し導入」も可能
・労働時間の管理は必要、など

 

総じて、労働者が出退社時間を自己管理しますので、早く終われるなら早く終わって空いた時間を育児や余暇、自己研鑽に充てたいなどのニーズがあれば導入を検討しても良いかと思います。ただ、仕事内容としてフレックスを使える社員と使えない社員がいると不公平感が生まれる可能性もありますので、導入は慎重に検討する必要があると思います。例えば、出勤時間を労働者に委ねる結果、会社の懇親会の翌日にフレックスで出社する社員と対象外の社員がいると不公平に感じる可能性もありますので。。。
また導入するに際して、いきなり入社間もない社員を対象にするかも検討が必要です。自律的に仕事ができるようにならないと使えないでしょうから。

 

フレックス対象社員にとっては有難い便利な制度である反面、安易に導入すると職場が混乱する可能性もありますので、専門家を交え慎重に導入を検討することが必要だと思います。

 

では、今日はこの辺で。

 

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