特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

計画年休の相談

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は8月11日木曜日で山の日なので祝日。でも普通に出勤。今日は一日内勤して、途中PCを購入してきます。
今使っているPCが開業間もない頃に安い東芝ダイナブックで今ひとつスペックが低いのと、今のPCをスタッフも使えるPCサーバー的な位置づけとして常時事務所に置いておこうと思って。業務システムとしてセルズを使っていますが、ピアツーピアとして使っているため、私がPC(親PC設定)を持って出かけるとスタッフがセルズを使えないんですよね。今まではほぼ私しかセルズを使っていませんでしたが、少しづつスタッフも使うようになってきましたので、新しいPCの購入でより業務の効率性が高まることを期待しています。

 

先日、夏休みを計画年休(計画的付与)で与えたいとの相談がありました。

年次有給休暇のうち、5日を超える分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度のことをいいます。年次有給休暇の計画的付与は、年次有給休暇の付与日数すべてについて認められているわけではあり
ません。それは、従業員が病気その他の個人的事由による取得ができるよう指定した時季に与えられる日数を留保しておく必要があるためです。
 年次有給休暇の日数のうち5日は個人が自由に取得できる日数として必ず残しておかなければなりません。このため、労使協定による計画的付与の対象となるのは年次有給休暇の日数のうち、5日を超えた部分となります。
 例えば、年次有給休暇の付与日数が10日の従業員に対しては5日、20日の従業員に対しては15日までを計画的付与の対象とすることができます。
 なお、前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越された年次有給休暇を含めて5日を超える部分を計画的付与の対象とすることができます。(厚労省資料より抜粋)

 

ポイントは5日を超える部分について計画的に付与することができることと、労使協定の締結が必要なこと。なお、労使協定は労基署への届出は不要で会社で保管しておけば大丈夫です。これにより社員も気兼ねなく年休が取得でき、結果的に年休の取得率向上にも繋がる制度と言えます。

 

ただ、5日を超える方に計画年休を利用するとなると、逆に5日を超える年休がない方(例えば入社半年未満や短時間パートさんなど)の扱いをどうしたらよいかとの疑問が出ます(今回、この点について相談がありました)。厚労省からは特別休暇を計画的付与日数分与えることが望ましいとしていますが、他にも会社都合で職場を休みにするため労基法第26条にある「休業手当」を支給しないといけないとあります。なお、他にも計画年休の日について、年休がない従業員は事前に休日としてしまうことにより、年休も休業手当も不要との考えもあるようです。休日であれば、そもそも年休も休業も発生しませんからね(なるほど)。相談者には上記3つのどれかを選択と回答しました。

 

では今日はこの辺で。まだしばらく暑い日が続きますが、どうぞご自愛の程を。

 

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