特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

固定残業代の導入と賃金制度の見直し

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。今日は5月13日土曜日。今朝の日野市は曇り空で風がひんやりしていて肌寒さも感じます。現在朝の7時前、事務所のPCを見ると15度。今日はこの後、雨予報。
地元の高幡不動では今日・明日と「ひの新選組まつり」が開催され、事務所周辺も賑やかになりそう。雨予報のため、一部内容が変更になるようです。今日は午前中は仕事して、午後は買い物など行ってきます。明日が東京都倫理法人会の会長会があって半日以上潰れてしまうので。仕事も諸々あるので片付けたいのですが仕方ない。何とか時間をやりくりして片付けるようにします。

 

顧問先で固定残業代を導入すると共に賃金制度の見直しをしたいとのご依頼があり(しかも2社同時期に)取り組んできましたが、なんとか一山超えた感じがしています。このブログにも何度か書いていますが、ご承知のとおり、固定残業代の導入には幾つか制度としてクリアしておく必要があります。①固定残業代制度の周知(就業規則等で)、②固定残業代の計算が正しく行われている(最低賃金割れしない)、③固定残業代として設定した時間外労働時間を超過した際に超過時間分の割増賃金の支払い。要は、「ウチの会社の基本給は残業代込みだから何時間残業しても残業代はなし」ではダメってことなんですが、こう言った賃金制度の中小企業とたまにお会いします。特に経営者が専門職の方だと、部下を丁稚奉公とは言いませんが、雇用してやっているくらいに見るタイプの方もいまして、そういった会社は案外と賃金制度が丸っとした感じが多いように感じます。

 

今回、見直しした企業は上記の例ほどではないですが、どうしても業務の性格上、時間外労働がそれなりに発生してしまい、給与計算の煩雑さもあって固定残業代を導入することになりました。ただ固定残業代はきちんと制度を運用しておかないと制度そのものを行政に否認されてしまうリスクもあり、その結果、残業代未払いになってしまう可能性もあります。よって導入は慎重に検討する必要がありますし、その点を理解してから導入することになります。

 

先ずは固定残業代として支給する額を試算(みなし残業時間の検討)しますが、幾つかシミュレーションして決定します。その後、賃金額が全体としてどれほど上昇するか試算して、就業規則(賃金規程)の改訂を行い、最終的に雇用契約書を再取得します。再取得に際しては、個別に面談する、または説明会を実施するなど行うよう助言しています。使用者が思う以上に労働者は賃金制度の改訂は敏感になりますので。無条件に賃金が上がるのであればいいのですが、制度を見直して上がるとなっても(下がるのはもっと慎重に対応が必要ですが)、何か自分にとって不利益なことが隠れているんじゃないかと思う方もいますので。そこら辺は労使の信頼関係がどれほどあるかにも依るとは思います。ただ今はネットでも色々と調べることができますし、自分に都合がいいように解釈する方もいますからね。慎重に短期でなく時間をかけて丁寧に見直しすることが肝要です。

 

それでは今日はこの辺で。今日はこの後、先ずは週一の会計処理からはじめて、給与計算等片付けます。今日もお読みいただきありがとうございました。週末は天気が崩れるようですが、素敵な週末となりますように。

 

sr-morita.com