特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

処遇改善支援補助金のこと(備忘程度)

おはようござうます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は1月27日木曜日。今月も間もなく終了。今週末の土曜日から御殿場にある倫理法人会富士高原研修所で2泊3日の研修を受講してきます。土曜日が朝早いので明日の夜に御殿場に入ることにしているので、少し事務所を離れることになり、事務所には31日の午後の戻って来る予定。流石に研修で疲れ仕事モードにならなそうなので、今月の業は実質明日までかなと。
今日はこの後午前中に地元日野市ではじめてアンガーマネジメント入門講座を開催します。午後はご紹介いただいた八王子の企業に行き、夜はまた倫理法人会の勉強会。今月はホント倫理法人会で集まる機会が多いですね。。。まぁこれも学びの一つとして受け入れないと。

 

顧問先の介護事業所から2月よりはじまる「介護職員処遇改善支援補助金」について質問を受ける機会も増えました。事務所HPのブログにも書きましたが、備忘も兼ねて改めてこちらにも記載します。

岸田政権のコロナ対策の一環で介護職員を対象に新たな賃上げの仕組みとして2月から介護職員処遇改善支援補助金が支給されます。年度途中で支給開始となったり、従前の処遇改善加算、特定処遇改善加算と実施方法が違うこともあり、介護現場はもちろん、我々社労士も新たな情報に翻弄されながらキャッチアップを続けている状態です。
なお、介護職員処遇改善支援補助金は高齢分野の名称で、障害分野は福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金となります。

1.対象期間
 令和4年2月から9月の賃金引上げ分として支給されます。なお、10月以降は名称や仕組みを変更した新たな賃上げ制度がはじまることになっており、ただでさえ固い名称が多い制度が余計に分かり難くなっています。

2.補助金
 対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額とされています。ただし、後述しますが、全て賃上げとして使われる訳ではなく法定福利費なども含めた金額となるようなので、支給分としてはもっと少なくなる見込みです。

3.取得要件
 (1) 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(よってⅣ、Ⅴの事業所は対象外)
 (2)令和4年2・3月(令和3年度中)から実際に賃上げを行っている事業所で都道府県に賃上げ実施の報告が必要
 (3) 補助額の2/3以上は介護職員等の毎月の賃金の引上げに使用 ただし、令和4年2・3月分は一時金による支給が可能
 (4)支給対象は介護職員が原則だが、事業所の判断で他の職員への配分も可能
 (5)申請に際しては、月額の賃金改善額を記載した計画書を提出し、報告書でも月額の賃金改善額の報告が必要

4.その他
 実際の申請は4月以降。支援補助金は6月以降の交付となる見込み

 

こんな感じです。詳細な支給申請に関する情報がまだ入手できていないので、入手できたらまたアップしたいと思います。賃金が上がることは喜ばしいことですが、現場が振り回されるようでモヤモヤ感もある制度ですね。10月からはじまる制度もそうですが、今年は事務手続きで混乱しそうな予感も。私自身も研鑽を積まないといけないと思っています。

 

では今日はこの辺で。

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