特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

65歳超雇用推進助成金(無期雇用転換コース)とキャリアアップ助成金

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は12月29日水曜日。今年もあと3日になりました。今朝も日野市は寒い朝を迎えています。世間は昨日が仕事納めの会社が多かったですが、私は個人事業主ですし、あまり関係なく今日もいつもと同じように6時頃に自宅を出て事務所へ。顧問先への訪問は昨日で終えましたが年明けに研修会の講師案件が複数入っていてレジュメを作成しないといけないですし、他にもやることは沢山あるので一日内勤します(笑)。

先日、顧問先へ提案していた65歳超雇用推進助成金(無期雇用転換コース)について、担当者と打合せた結果、キャリアアップ助成金(正社員化コース)を利用することになりました。
「65歳超」の方ですが、50歳以上の有期契約社員を無期転換することで助成金を受給することができます。受給にあたって幾つか条件があり、①対象となる労働者は50歳以上であること、②入社後5年未満であること(5年以上になるとそもそも無期転換ルールがあるため)、③計画書の提出(無期転換する2カ月前までに届出)前に高齢者向けの雇用改善措置を実施すること、④就業規則に50歳以上の無期転換ルールについて記述し、周知すること、等々に注意し申請することが必要です。
今回議論となったのは、就業規則に50歳以上の労働者を対象に無期転換規程を盛り込むことについて、労働者から見ると「何で50歳以上?」とならないか、とのいうもの。確かに高齢者を社会の支え手として活躍して貰う後押しをする助成金なので仕方ないのですが、経営者からすると違和感もあるようです。

 

そこでキャリアアップ助成金の正社員化コースの有期契約から無期雇用への転換も似たような制度なので、こちらを提案しました。こちらの助成金では、65歳超にあるような年齢の条件はありません。ただし、使えるのは入社3年以内の方となり、65歳超の方は5年未満となっているので、入社後の幅が狭いとは言えます(有期から無期への転換の場合)。計画書の提出は無期転換前までに行えば良く、また高齢者向けの雇用改善措置みたいなものは実施する必要はありません。なお、就業規則に無期転換に関する規程を設ける必要は65歳超同様あります。他にも相違点は幾つかありますが、まぁ感覚的にはキャリアアップ助成金の方が使い勝手は良いようなイメージはあります。

 

なお、気になる助成額ですが、65歳超の方が高く、65歳超は48万円/人、キャリアアップの有期から無期転換は28.5万円になります(ともに中小企業の場合で生産性要件は含めていません。またキャリアアップの方は母子家庭等の加算制度もあります。)。またキャリアアップは有期から無期転換以外にも、有期から正社員への転換の場合は57万円になるなど、65歳超よりもバリエーションが多いです。

 

今回の企業さんは、そもそも65歳超の継続雇用コースの申請を検討していましたが、閉め切ってしまって使えなかったため無期雇用転換コースの利用を検討した経緯がありますが、その際にキャリアアップの方も説明しておけばよかったと反省もしないと。でもキャリアアップ助成金を活用しようと意思決定してもらって前進しました。年明けから計画書の提出などお手伝いします。

 

では、今日はこの辺で。

 

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