特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

雇用調整助成金の教育訓練休業の様式変更

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。今日は6月22日火曜日。今朝は事務所に行かず、事務所でブログを作成中です。この後、ご紹介いただき山梨県の某法人に車で行って、アンガーマネジメント研修を実施します。顧問先でもオープン研修でもないので、今までとちょっとパターンが違いますが、それでもどんな雰囲気か楽しみです。出かけるまで1時間くらいあるので、ブログの作成とメールの返信などしてから出かけます。研修の結果などはまた改めて。

 

オリンピックの観客数決定とかのニュースが続いています。見れば見るほどモヤモヤが増すばかりなので余り見たくないのですが、どうしても目に入ってきます。オリンピックは感染対策ができるので開催するが、居酒屋は時間を制限して場合によっては提供禁止するとか、今度は会場内ではアルコールの提供を認めるようで。。。これから折々ダブルスタンダードな判断が続くんでしょうね。オリンピック前に感染者が増えると、きっとオリンピックは開催するが、飲食店の営業は自粛要請なんてことにもなるかもしれませんね。

 

先日、久しぶりに雇用調整助成金の教育訓練の加算を受ける企業の相談を受けました。この5月支給申請分から様式も変わっていて、かなり文字も細かくなっています。いつも思うのですが、様式を変えるなら折角入力したデータの移行もできるようにしてほしいものです。人数が多い企業は登録するだけでも一苦労ですよね(汗)。よって、5月以降、教育訓練を実施している企業さんは早目に申請書類の準備をした方がいいですよ(笑)。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782407.pdf


教育訓練の加算ですが、不正の温床(研修をしたとの虚偽申請も多い)にもなっているようで、添付する書類も通常の申請に比べると多くなっています。特に教育訓練を実施した証明となる書類(受講を命じる社内の案内文など)や受講を証明する書類(受講者から受講の感想などをレポートを提出、しかも手書きで)などを添付する必要があります。記載すべき事項も案内されていますので、確認が必要です。受講者レポートの作成なども事前に受講者に案内しておかないと、支給申請書作成前に作成するよう言われても負担になりますよね。あと内部の講師(社員が講師)を担当する場合、その方が講師として相応しい方か判断できる資料(入社歴や役職など)も添付する必要があります。他、教育訓練の加算を受けることができる研修は何でも良いものでもないので、詳細は厚労省のHPを確認する必要があります。今までの雇調金よりも研修として認められる範囲が広がっていますが、それでもダメな研修もあります。例えば入社時などに当然行う安全研修などは認められない可能性が高いです。逆にwebを活用したり、ハラスメント研修やマナー研修などは認められますので、休業させるのであれば上手に活用したいものですね。ちなみに1日研修で2,400円(半日で1,200円)加算されます。

 

それでは今日はこの辺で。もう少ししたら山梨に向かいます。信玄餅でもお土産に買って帰ります(笑)。

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