特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

65歳超雇用推進助成金

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。今日は5月10日月曜日。日野市は快晴です。事務所の窓から見えるマンションも朝日に照らされています。今日は昨日ほど気温は上がらないものの一日晴れの予報です。今日は一日内勤のため、ラフな服装で出社しています。今日は行政機関に問合せしたり、申請書や就業規則の作成など行う予定です。やることをメモに書いたら、いろいろとあって若干気が滅入りますね(汗)。

 

今月は顧問先数社に65歳超雇用推進助成金を提案しています。

概要

助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されています。

  1. 65歳超継続雇用促進コース
  2. 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
  3. 高年齢者無期雇用転換コース

65歳超継続雇用促進コース

当コースの主な要件は以下のとおりであり、1事業主1回限りの支給です。
ただし、70歳未満の雇用確保制度の導入を行い、令和2年度末までに支給申請を行い本コースを受給した申請事業主が、新たに70歳以上の雇用確保制度を導入した場合は、令和3年4月以降の助成額から既に受給した額を差し引いた額(その額が0円を下回る場合は0円)を助成します。 ※1

  1. (1)労働協約又は就業規則により、次の[1]~[4]のいずれかに該当する制度を実施したこと。
    1. [1]65歳以上への定年引上げ
    2. [2]定年の定めの廃止
    3. [3]希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入              
    4. [4]他社による継続雇用制度の導入
  2. (2)(1)の制度を規定した際に経費を要したこと。 ※2
  3. (3)(1)の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。 ※2
  4. (4)支給申請日の前日において、高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であること。 ※2 
  5. (5)支給申請日の前日において、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。 ※2
  6. (6)高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、同法第10条第2項に基づき、当該雇用確保措置を講ずべきことの勧告を受けていないこと及び、法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていないことにより、同法第10条の3第2項に基づき、当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けていないこと(勧告を受け、支給申請日の前日までにその是正を図った場合を含みます。)。
  7. (7)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る。)が1人以上いること。
  8. ※1 1回目の申請の定年年齢が70歳未満かつ希望者全員の継続雇用年齢が70歳以上である場合であって、2回目の申請の際に新たに定年年齢を70歳以上に引き上げた、もしくは定年の定めを廃止した場合は助成対象となります。
  9. ※2(1)[4]の措置制度を実施し支給申請を行う場合は、以下の要件も満たす必要があります。
  10.    ・(2)において、他の事業主の労働協約又は就業規則に制度を規定した際の費用全額を
  11.      申請事業主が負担している必要があること。
  12.    ・(3)において、他の事業主の労働協約又は就業規則に規定を行う必要があること。
  13.    ・(4)及び(5)において、他の事業主も要件を満たしている必要があること

就業規則で定年の定めを「60歳定年、一年更新で65歳まで継続雇用」になっている企業も多いかと思います。それを変更し、かつ高年齢者が働きやすい職場づくりをすることによって助成金を受給することが可能です。なお、単に就業規則を直すだけでなく、就業規則の改訂等に費用を支払うことと就業環境等の見直しの取り組みなどが必要になっています。

助成金ですが、60歳超の労働者が10名未満の会社が定年の定めを65歳に変更すると25万年、70歳に変更すると120万円助成されます。定年の定めを長くすることは、当然ながら他の正社員と同様に処遇する必要があるので、会社にとっては負担にもなります。単に助成金を受給するのが目的化せずに、高齢者が働きやすい職場環境作りを検討する機会にできればと思います。

 

数社提案して関心を示す顧問先もあるので、進展があればブログでご報告します。それは今日はこの辺で。今日は引用がたくさんあるので、2000文字くらいになりました(笑)。

sr-morita.com