特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

東京都の奨励金に苦戦

おはようございます。

東京・日野市の社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

今日は日曜日。日野市は曇り空です。

 

東京都の新型コロナウイルス対策雇用環境整備事業(雇用環境整備促進奨励金)の申請をした企業があり、受給に向けて支援をしています。

新型コロナウイルス対策雇用環境整備促進助成事業 | 新型コロナウイルス感染症対策 | TOKYOはたらくネット

 

この奨励金は「雇用調整助成金」や「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」等を利用し、非常時における勤務体制づくりなど職場環境整備に取り組む中小企業等を対象に奨励金(要は助成金)を交付するもので、条件を満たせば10万円が支給されます。

支給にあたっては、事前に雇用環境整備に関する計画を作成して東京都に交付申請をした後(交付決定後)、計画に基づいた取り組みを1カ月かけて行い、支給申請する流れになります。

環境整備の取り組みとしては大きく分けて3つあって、1つ目はテレワークや時差出勤の実施、2つ目はマスクや消毒液などの備蓄、3つ目はこれらの社内周知を行う必要があります。

交付額が10万円ですし、事前には比較的簡単に支給を受けることができると聞いていましたので申請をお手伝いしましたが、結構大変で苦戦しています。正直なところ、10万の割には・・・面倒です(涙)。

 

特に1つ目のテレワークや時差出勤について、就業規則の新旧比較ができるものが必要です。今回の企業はテレワークの実施は継続検討なので、時差出勤のみ実施します。既に業務の都合により出勤時間を早めたり、遅くすることがある旨の規程を設けていますが、新旧比較が必要なため、「その他コロナウイルス等やむを得ない事情」の一文を追加した就業規則を改訂することにしています。併せて、時差出勤の場合、時差出勤をしたことが分かるタイムカードやシフト表などの提出が必要です。工場勤務のような会社であれば、資料の作成も簡単なんでしょうが。。。

 

あと交付決定が遅くなったため、取り組みへの意欲が下がってしまっています。今回の企業は7月に交付申請して、交付決定したのが10月半ば。7月頃のコロナへの対応と今とではだいぶ雰囲気が違ってしまっています。今更感がかなり強いです。マスクや消毒液は7月頃は入手が未だ困難でしたが、今はドラッグストアで普通に購入できますので、備蓄管理表を作ってまで取り組む程ではなくなっています。時差出勤も同様で、7月の危機感と今とではだいぶ違ってしまっています。GOTOトラベルとかやっている中で時差出勤と言ってもね。今回の企業では2名ほどピックアップして、取り組んでいただくことにしています。

 

10万円と言っても都民税の貴重な財源を使っているので、仕方ないものと分かってはいるものの、企業の担当者の投下時間を思うと複雑な思いですね(汗)。

本来、助成金は企業が取り組んでいることに対して「この助成金(給付金)の条件は(自社の)取り組みに合っている→助成金を活用しよう」との流れで活用すべきですが、コロナの影響で売り上げが大きく棄損した会社は何か使える助成金はないか、との考えで申請します。制度に企業の取り組みを合わせようとすると、今のような状況(やたらと手間がかかる)になるんですよね。。。。単なる社労士の愚痴です(笑)。

 

今日は一日お休みして買い物とか行ってきます。あと事務所用にダイソンの暖房器具を購入して届くので、届いたら事務所に持っていきます。

 

では、今日はこの辺で。また。

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