特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

年休5日取得義務化について

おはようございます。

東京・日野市の社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

今日は4月15日木曜日。今月も残り半分です。何だか1カ月が早いですよね。。。今朝の日野市は快晴で、事務所の窓から青空が見えます。

 

日野市は現在市長選挙と市議会議員の補欠選挙の真っただ中。事務所が駅の近くなので、日中は結構うるさいです。現在7時過ぎですが、8時を超えて選挙活動ができるようになるとマイクで立候補者の名前の連呼が始まるんだろうな。。。でも、選挙の時だけですよね。あとはほとんど駅前で見ないですから(汗)。昨日、テレビ(夜のNHK)で貧困層の支援に取り組む若い経営者の方を取材していました。本当はこんな活動に取り組む方が議員さんになればいいのに、と思いますよね。立候補する議員さんたちは、このような活動に関心を持っていると口では言いますが、自ら汗をかくことはないんだろうな。残念ながら。。。

 

3月まで電話相談をしていた東京働き方改革支援センター(以下、センター)での相談で上位にあった内容の一つに年次有給休暇(年休)の5日取得義務化がありました。ご承知のとおり、労働基準法の改正で使用者は年10日以上の年休を付与する労働者に対して、5日以上の年休取得が義務化されています。ポイントは労働者に取得の義務があるのではなく、使用者に取得させる義務があること。以前は「私(社長)がいくら年休を取れって言っても、ウチの従業員は仕事が好きだから取りたがらない」、「病気した時のために残しておきたいと言っている」なんて話しもあり、結果、年休を全然取得しない労働者ばかりの会社もありましたが、今は年休を取らせることが使用者の責務になっています。センターでの電話相談では、取りたがらない社員への対応や育児休業などの理由で1年間の大半をお休みしていた社員が復帰して、年休付与期間の残りが僅かな場合の対応などが多かったように思います。前者は就業規則に年休の5日取得について明記すること、使用者の年休取得指示に従うことなどを整理しておく必要があります。また普段から年休の取得について使用者や上司が働きかけて、職場として取得しやすい雰囲気づくりが必要です。後者の取得可能期間が残り僅かな場合ですが、年休取得義務に例外事由はないので、5日以上の取得可能な期間があれば取得させる義務が使用者にはあります(実際はともかく)。

 

つい最近の厚労省の調査では、年休の取得率は5割ちょっととのことです。ずっと5割弱を続けてきましたが、この義務化で少し上昇したようですが、それでも5割ちょっと。病気の時のために残しておきたい気持ちも分かりますが、それでも5日すら取得しない(できない)のは問題ですよね。年休は労働者の自然的に付与されている権利でもあるので、ぜひもっと取得してほしいですし、そのための支援(働きかけ)も社労士として行っていく必要があると思っています。年休の取得支援のための助成金もあるので、制度の活用などもご案内したいと思っています。

 

今日は夕方まで内勤して、夕方から夜は倫理法人会の勉強会に参加してきます。今日は裏方で開催のお手伝い。明日も朝から倫理法人会。平日の昼間じゃないから助かります。では、今日はこの辺で。また。

 

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