特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

小学校休業対応等助成金①

おはようございます。

日野市の社労士・アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

今日は暖かい一日になるようです。浅川沿いの桜の開花も少し進みました。明日から3連休ですし、都内の花見の名所も混むんでしょうね。ゴザを敷いての宴会は禁止となりますが、私もどこかに行ってみようかなと思っています。昨年は吉祥寺の井の頭恩賜公園に行きました。花見客でたくさんの人出でした。また外国の方も多かったです。今年は外国の方もほとんどいないでしょうから、また宴会する方もいないようなので、いつもと大分雰囲気が違った花見シーズンになるんでしょうね。。。

f:id:Hiroaki_M:20200319073307j:plain

浅川沿いの桜です。昨日より咲いています

昨日(18日)から新型コロナウイルスにより小学校や特別支援学校などが休業したことに伴い会社を休業した保護者を雇用する会社に対して、小学校休業対応等助成金の受付が開始になりました。受付期間は6月30日までです。

www.mhlw.go.jp

 

 

【概要】

・2月27日から3月31日までの間に学校が休業したことにより会社を休まざるを得なくなった保護者を雇用する会社に対して、特別休暇を与えて休ませた場合、日額給与相当(一人一日最大8,330円)が助成されます。よって、賃金計算した結果、8,330円に満たない場合は、その金額になります。

雇用保険の適用対象とならない週20時間未満の労働者も対象になります。

・有給での特別休暇を与えることが要件なので、年休(有給休暇)を取得した場合は対象外になります。もっとも2月27日頃は制度もなかったので、その際に年休を取得したとしても、後で特別休暇制度を設けて、特別休暇を取得することで対象になります(その場合、労働者に説明し同意を得る必要があります。)。

・8,330円が上限なので、それ以上に有給で特別休暇を与えた場合は、会社の持ち出しになります。

・小学校以外でも幼稚園や保育園、放課後児童クラブなどに通う子供の保護者も特別休暇を取得すれば対象になります。

・日曜日や春休みなど元々の休日は助成金の対象外になります。

・申請は会社単位で行います。なお、申請できる会社は過去5年間で助成金の不正受給がない、労働保険料を滞納していないなどの要件があります。

・当然、休暇を取っていることが前提なので、テレワークで自宅勤務は対象外です。

 

提出書類が厚労省のHPに掲載されています。就業規則や労働条件通知書、タイムカードや勤務実績の分かるものなど、いろいろとあります。新型コロナウイルスの影響で助成金を受給するための審査は緩いものと思いますが、提出書類は5年間の保管が義務化されていることから、後ほど調査が入る可能性もあります。普段から労務の帳簿処理をしっかりと管理・作成している会社は問題ないと思いますが、心配な会社はこの機会にしっかりと管理する体制を整備しておくべきといえます。普段、助成金を受給する機会のない会社からすると、ラッキー!と思って、つい書類を改ざんしたり虚偽の報告をしてしまいたくなる衝動もあるかと思います。不正が見つかった際の反動も大きい(全額返金+延滞金+不正受給額の20%加算、企業名公表、5年間の受給停止など)ことを肝に銘じておく必要があります。

 

この助成金は新しい助成金なので、取り扱う中で「こんなケースはどう?」みたいなことも出てくるでしょう。その際は情報を更新したいと思います。

 

フリーランス個人事業主向けの助成金も創設されています。これは改めてブログにアップしたいと思います。

 

では、また。

sr-morita.com