特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

研修動画を視聴しました

おはようございます。毎日暑い日が続きますね。

東京・日野市の社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

 

昨日は一日事務所で内勤できたので、午前中研修動画を視聴しました。

元労基署の署長だった社労士が語る雇用調整助成金の不正受給とその労基署ではどこをチェックするかをテーマとしたものとアフター(ウィズ)コロナの労務管理をテーマにしたものの2本立て。概ね3時間の研修です。やはり一日事務所にいないと中々視聴できないですね。昨日から明日まで外勤予定はないので、気持ち的にゆったりと業務に向かうことができます。

 

第一部の研修では雇用調整助成金の不正受給の公表制度や不正受給の結果、懲戒処分となった事例の解説から始まり、労働局やハローワークで行うチェック内容や留意点の解説などありました。

社労士法第25条では懲戒規程が設けられています。

第25条の2
厚生労働大臣 は、社会保険労務士が、 故意に 、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行つたとき、又は第15条の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士
業務の停止 又は 失格処分 の処分をすることができる。

厚生労働大臣 は、社会保険労務士が、 相当の注意を怠り 、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分 をすることができる。

要は、故意や相当の注意を怠ると懲戒の対象になるという訳です。

不正受給した社労士も故意に申請の事実を曲げて申請を行ったら違反行為であることは分かっていると思いますが、助成金は大きな金額を受給できるので、顧問先との関係上、追い込まれて「これくらいなら・・・」とか「つい魔が差して」で不正行為を行ってしまうのかもしれません。

講師も言っていましたが、今回、提出書類の大幅な簡素化が図られたこともあり、却って細部の確認を省略したり、気が緩み事実の確認を怠ったり、これくらい大丈夫だろうと思ってしまうこともあるのではないでしょうか。自分を振り返ると、どこまでしっかりと確認できているか心配にもなります。

少なくとも申請の事実を曲げて申請したり、不正を教唆することはないですが(笑)。

 

助成金は受給したら5年間の書類の保管義務があり、その間に必ず調査があると言われています。これだけの件数の支給申請があると、果たして本当にあるのか疑問にも思えてきますが、調査はあるし不正は見抜かれるとの緊張感は持って業務に臨まないといけないと思いましたね。。。あと、教育訓練については、特に厳しく見られる(事実の確認が求められる)ので、顧問先でも申請しているところがありますし、改めてきちんと書類を確認しながら申請を進めたいと思います。

 

兎にも角にも今はスピーディーに支給することが命題になっているので、支給決定しても申請内容に誤りがないとのお墨付きが得られた訳ではないってことは自覚しないといけないですね。

 

他にもアフター(ウィズ)コロナでの労務管理については、またの機会にブログに書きたいと思います。

 

今日は時間が空けば新しく事務所に来る方の椅子とか備品類を購入してこようと思っています。パソコンも購入しますが、こちらはネットで。では、今日はこの辺で。また。

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