特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

給与計算業務③

おはようございます。

日野市の社会保険労務士事務所・アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

今朝の日野市は風は少々強いものの気持ちよく晴れた朝を迎えています。昨日の雨と風で桜もだいぶ散ってしまいましたね。いつもの浅川沿いの桜も半分くらい花びらが残っている程度。来年は明るい気持ちで桜を見たいものです。


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昨日は毎月月初に行っている企業で給与計算業務でした(月末締で翌月支払い)。いつ緊急事態宣言が発令されるか分かりませんので、できる業務は早めに完了させておきたかったので、早々に訪問です。この会社は元々は自社で給与計算処理されていましたが、勤怠の集計から給与計算システムへの入力までの業務が負担になってきたので外部に委託したいとのことで、お付き合いのある会計事務所経由でのご紹介です。受託して5カ月目。やっと慣れてきました。処理する社員さんは25名前後ですが、主だった方の勤務の特長なども覚えはじめ、またちょっとした処理上の注意点なども気付くようになりました。エクセルでタイムカードを集計して、システムに入力して概ね3時間程度の業務です。

 

昨日、担当者と話す中での有休について質問がありました。

Q:正社員(月給制)が有休を取得した場合、給与に変動はないのですか?

A:ありませんよ。だって正社員は暦によって月の出勤日に変更があっても基本給は変動しないでしょ。有休も同じです。ただ、欠勤扱いだと後々の出勤率などの計算上、不利益になるので出勤扱いなんですよ。

 

若干、今さら感もある質問ですが、パートさんのような時給計算の方に比べると、有休のお得感を感じにくいかもしれませんね。現場の方のピュアな疑問と思いました。

他、今月は70歳超の労働者の社会保険の取扱いや今月からの64歳以上の労働者からの雇用保険料控除についてご説明いたしました(この会社は3月締なので、控除は次回から)。また、年度替わりの時期でもあるので、社員の皆さんに家族情報に変更がないか報告を求めてはどうかとお話ししました。本来であれば、顧問の社労士が別にいるので、その方が案内すれば良い話し(私は給与計算の受託のみ)かもしれませんが、来月処理後に扶養家族が減っているとか言われても処理が面倒になるので。

 

昨日は給与計算が終わって、そのまま直帰。いつもより早めの帰宅です。帰宅するとどうしても家族の会話は新型コロナウイルス関係になりますよね。昨日は安倍首相がマスクを2枚各世帯に配布するとのニュースがありました。最初の政府からの支給にしては、なんか規模が小さいですね(汗)。でも、布マスクなので繰り返し使えるとすれば、マスクを買うために店頭に並ぶ方も必要性が薄れ、結果、市中にマスクが出回る可能性もあるかなとも思います。また今回をケースに次回は別なものを配布することもできるようになるので、テストケースと思えばやらないよりはマシかもしれません(良心的に捉えれば)。

それにしても何日も検討する時間があって「マスク2枚」っていうガッカリ感はありますよね。。。

 

今日は就業規則で相談したいという企業へ訪問。就業規則の見直し契約に繋がるといいのですが、どうなることやら。では、また。

 

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