特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

給与計算業務②

おはようございます。

日野市の社労士・アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

昨日は暖かったですね。お昼前から出かけてきましたが、コートが邪魔になるくらいでした。コートと言えば、気付けば左袖のボタンが取れていて、無くなってしまいました。。。(泣)。たぶん、お昼の定食屋で何かにひっかけて取れてしまったかと。。。ちょっとショックです。

 

昨日は顧問先へ給与計算システムの運用見直しで訪問してきました。その前に、ちょっと時間があったので、近くの布多神社へ参拝。

fudatenjin.or.jp

平日のお昼過ぎなので、人も疎らで心静かに参拝と境内を散策させていただきました。こんな時間をもっと意識して設けないといけないですね。セカセカしていると大切なものを見失いそうです。

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布多神社の御神牛です。

参拝後に顧問先様へ訪問。

 

現在使っている給与計算システムが導入後、設定などの見直しをしていなかったので一度チェックしてほしいとの要望があっての対応です。

 

給与計算システムって、導入して給与明細がちゃんと出ると、それで安心してその後は何もしないことが多いように思います。

詳細は書きませんが、お客様の給与計算システムでも設定を一部変えたり、不明点を説明などしました。あと、勤怠データを入力して給与明細を出力だけで終わっているため、いろいろな便利な機能を使ってなかったりします。今でいえば、有休管理簿なんかが該当します。

 

有休(年休)管理簿は労働基準法で保存が義務化されており、罰則規定もあります(30万円以下の罰金、または6カ月以下の懲役)。これは年休5日取得義務化に伴い、5日以上年休を取得したかの判断に使うために年休管理簿が必要だからです。ネットでも年休管理簿がエクセルシートでアップされたりしていますが、給与計算システムで作れるのであれば、それを使った方が面倒は少ないと思います。

 

ただ、最初に設定が必要になるので、その説明が必要になります。総務系の部署と給与計算の担当者がちゃんといる会社なら、自分で調べて設定するでしょうが、中小企業のように担当者が片手間で処理しているような場合、設定していない(気が付いていない)ケースもあるようです。

 

設定は年休の付与のタイミング(斉一的付与か入社日毎か)や時間単位年休の付与があるかなどです。斉一的付与だと年休付与日(入社から半年経過)までの年休をどう処理するか、などの設定が必要になります。また就業規則との整合性も確認する必要があります。中小企業だと入社日ごとが多いかな。。。

 

他にも時間外労働の上限規制が4月から始まりますので、その管理帳票があれば、その説明などもした方がよいと思います(今回の企業はあまり残業がないのでパス)。

 

終わって担当者も「安心したー」、「前から気になっていたんだよー」との感想を述べていらっしゃいました\(^o^)/。見て良かったですね。。。

 

今日はこの後、社労士会支部の活動で町田の学校へ出前授業のお手伝いです。終わって打ち上げもあるようなので、今日は実質、午前のみで業務終了ですね。出前授業の件は改めて報告します。

 

では、またー。

sr-morita.com