特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

働き方改革推進支援助成金のこと②

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は10月22日土曜日。今月も1週間ちょっとになりました。
今朝の日野市は曇り空。yahoo天気予報では雨の心配はなさそう。気温は22度くらいまで上がるので、出勤時に着てきたパーカーは日中は不要ですね。朝晩の気温差が大きいので、日中は冬のスーツだと暑いくらい。

 

今日はいつもより30分遅く5時半に起床。昨日は朝活の日で4時過ぎに起床でしたし、ちょっと自分を甘やかしました笑。
今日は午前中、大学の支部のOB会(web)があります。コロナ禍で特に活動している訳でもないので、多分30分程度で終了になると思います。ウィズコロナのフェーズになりましたし、大学のOB会もこれからは活動再開になる予定で、早速春先までの期間のイベント開催の予定が入ってきました。30年以上前になりますが、お世話になった大学ですし、できる範囲で関われたらと思っています。

 

昨日は事務所で申請を進めている「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」支給申請手続きの相談で九段にある東京労働局に行ってきました。開業当初は労働局に行くのもかなり緊張したものですが、今は慣れました。昨年末から春先にかけて研修講師もしましたし。
事務所では時間単位年休を導入することで助成金(今回で言えば設備投資したディスプレイ代)の申請を行うことにしています。既に計画書の提出と受理は終わっていて、今月中に支給申請書を提出する必要があります。

この助成金ですが、先ずは交付申請(計画書申請)を行います。どのような労働環境の改善(時間単位年休やボランティア休暇の導入など)を行うか、設備投資等するものは何か、などを指定の計画書等にまとめて労働局に提出して承認を得る必要があります。

 

その後、事前に決めた期間までに計画書の内容に沿って実行し、その後、支給申請となります(計画期間の期限後から30日以内)。私の事務所では今月末が支給申請期限になるのですが、助成金の支給要綱上、実際に設備投資等の代金を支払った後でないと申請ができず、今回カードで購入しており、口座引き落としが今月27日になっているため、それ以後でないと申請できないんですよね。それで申請前に書類を作成して、労働局担当者に見てもらって意見をいただくことにした次第です。

 

なお、労働局の担当者に事前に書類を見てもらって意見をいただくことはできますが、支給決定を約束するものではありません。当然ながら支給申請書を提出した後に細かなチェックが入り、結果、不支給決定となることもあります。ただ、事前に見て意見を貰うことで、提出後に書類の差し替えや追加資料の提出依頼が減りますし、気分的にも事前に見てもらうことで安心感も増します。労働局側でも事前に見ておくことで、提出後に不明点が減るので審査がスムースになるとの利点もあるようです。

 

昨日は1時間弱担当者に意見をいただき終了。追加で用意する資料や書き直す個所もありましたが(事務所に戻って修正済み)、あとは実際に代金が引き落としとなり、その事実が証明できる資料(通帳のコピーなど)を添付して提出すれば申請は終了しそう。提出後は無事に審査が通ることを願うのみです。結果が分かったらまたご報告したいと思っています。

 

昨日はその後、御茶ノ水で介護経営に関する研修を受講。この研修の件も改めてブログに書きたいと思います。
写真は、JR秋葉原駅の中にある立ち食いそば屋さんの春菊天そば(時間もなかったし)。春菊の天ぷらがデカいです(汗)。でも衣も厚い(笑)。しかも揚げて時間も経過したせいか固い(汗)。汁は甘めですね。もっとすっきりした方が好きかな。。。では今日はこの辺で。


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