特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

キャリアアップ助成金のこと②

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は8月6日土曜日(今週も早かった。。。)。今朝の日野市は曇っていて少々蒸し暑いです。

今朝は小金井市倫理法人会の経営者モーニングセミナーに参加してから事務所に来ました。ある方からのご紹介もあり、折角お誘いいただいたのだからと思って行ってきました。これで3日連続でモーニングセミナーに参加です。
講話を拝聴して、いろいろと考えることの多い1時間でしたね。素直や情熱、覚悟など直接、間接それぞれで学ばせていただきました。なので事務所に戻ってきたのが9時過ぎ。当初は8時くらいには戻ってこれるかと思っていましたが、1時間予想より遅くなってしまった汗。今日は事務所や倫理法人会の会計処理、月曜日の講演の準備など多々やることはありますが、急ぎで片付けていきます。明日は大阪に出張で不在になりますし、今日くらい家族で晩御飯も食べたいですしね。

 

顧問先でキャリアアップ助成金の支給申請のお手伝いをしています。先日、キャリアアップ助成金の支給要件である3%の賃上げについて相談を受けました。3%賃上げに含めることができる賃金とは?といった内容です。

賃金が3%以上増加していることの確認にあたっては、転換前後の諸手当を含め
た賃金総額について比較しますが、以下は名称を問わず賃金総額に含めることが
できないためご注意ください。
以下の手当以外の諸手当についても、その趣旨等に応じて算定から除かれる場合があります。
賃金3%以上増額の際に含めることのできない手当
① 実費補填であるもの
・就業場所までの交通費を補填する目的の「通勤手当
・家賃等を補填する目的の「住宅手当」
・寒冷地で暖房費を補填する目的の「燃料手当」
・業務に必要な工具等を購入する目的の「工具手当」
・食費を補填する目的の「食事手当」
② 毎月の状況により変動することが見込まれる等、実態として労働者の処遇が改善しているか判断できないもの
・本人の営業成績等に応じて支払われる「歩合給」
・本人の勤務状況等に応じて支払われる「精皆勤手当」
・繁閑等により支給されない場合がある「休日手当」
および「時間外労働手当(固定残業代※を含む。 )」
③ 賞与 ・一般的に労働者の勤務成績に応じて定期または臨時に支給される手当(いわゆるボーナス)
※ 固定残業代
 固定残業代が基本給に含まれている場合は、固定残業代に関する時間数と金額等の計算方法、固定残業代を除外した基本給の額を就業規則または雇用契約書等に明記してください。 

 

ということで具体的に列挙されていますが、要は仕事の成果と関係ないような手当は除かれる傾向があります(住宅手当はダメですが、家族手当はOKなど若干違う面もありますが)。

 

注意が必要なのは、固定残業代(みなし残業代)です。名称いかんに関わらず判定しますので、賃金規程を見ると実質固定残業代と位置付けられるような営業手当とか外勤手当なども除く必要があるかもしれません。

 

有期雇用(時給)から正社員(固定給)に転換して、よくよく調べてみたら3%賃上げされていなかったなんてこともありますので、正社員転換前に試算しておくといいと思います。賞与は賃上げに含まれないので、賞与を入れると年収は上がるが、月例の賃金だと上がっていないこともあったります。ご注意を。

 

では今日はこの辺で。

 

sr-morita.com