特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

処遇改善支援補助金のご相談

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は2月24日木曜日。昨日は祝日でしたので、何だか調子が狂うというか木曜日って感じがしないですよね(汗)。今日は早く目覚めたので、少し早めに自宅を出て事務所へ。この後、8時半くらいまで仕事を片付けて、都内の企業さんへ行ってきます。お昼過ぎに戻ってwebで打合せと夕方から社労士会の専門家派遣で企業さんへ訪問してきます。急いで戻って、夜は処遇改善支援補助金の研修を受講します。

 

処遇改善支援補助金ですが、今月中に「賃上げ開始の報告」を都道府県に行う必要があります。先日、顧問先に期限が迫っている旨の連絡をしました。なお、賃上げを3月に2月分と一緒に行う場合は、3月末までに届出れば大丈夫です。ご案内(メール)したところ、数社より説明を聞きたいとの連絡がありました。厚労省のコールセンターも全然繋がらないようですし、困っている事業所は多いかもしれません。


都道府県に届出る「賃上げ開始の報告」ですが、いつから賃上げを行うか(2月からか、または3月に2月分も含めて一緒に実施の2択)、その他事業所情報を届出る程度です。それほど負担はないと思います。実際に面倒になるのは4月に計画書を提出するところからです。なお、まだ計画書の様式は公表されていません。また、厚労省からこの支援補助金に関するQAが公表されています。

 

昨日は日本法令が主催する介護事業所向けのコンサル研修の動画を視聴しました。その中でも処遇改善支援補助金の説明があり、私自身も知識のアップデートをしました。やっぱ何にしても急ですよね(汗)。
研修講師の方も話されていましたが、政府からの案内で「9,000円の賃上げ」が一人歩きしている感もありますよね。実際には9,000円程度ですし、実施するサービスによって違います。また法定福利費も含めてなので、手取りとして9,000円上がる訳ではありません。
あと、賃上げですが、2月からの賃上げは賃金規程で決まっている賃金支給日で見ますので、2月末締翌〇日支給であれば翌月の支給で賃上げをします。あと、処遇改善加算とタイミングを合わせることが必要になるので、賃金改善実施期間と同じにすることになります(東京都の場合)。賃金改善実施期間が4月~3月であれば、上記のスケジュールですが、5月~4月などとしている場合は、賃上げのタイミングも変わってきますので注意が必要ですね。

 

今朝の日野市はいつもより寒さも厳しくなく、今朝は車で出勤していますが、車内の温度計は1度(マイナスでなく)でした。少しづつ春が近づいていることを感じます。

 

では今日はこの辺で。今日は都内なのでお昼ご飯も都内で済ませることになりそうです(笑)。何を食べるか楽しみですが、午後の予定もあり時間に余裕がないと、いつもの立ち蕎麦あたりかな。。。今週は既に月・火曜と立ち蕎麦でした。2度あることは3度あるかも。

 

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