特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

処遇改善加算と月変

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は3月19日日曜日。昨夜は横浜に泊まって、今朝はホテルからブログを書いています。昨夜は冷たい雨の一日でしたが、今朝の横浜は快晴。ホテルの窓から奇麗なベイブリッジが見えます。

 

昨日は東京都社労士会の自主研究会、略して自主研の中で私も参加している介護経営勉強会があり参加しました。処遇改善計画書の作成シーズンに入りましたので、それがメインのテーマだったはずですが、その前のインボイス制度について盛り上がってしまい、あまり処遇改善計画書の新様式について触れる時間がなく残念でした(と言っても横で内職してました)が、情報収集もできて良かったです。

 

インボイス制度に関しては、東京都社労士会からの案内が話題になりました。要は消費税の適格請求書発行事業者の登録をしていない会員に東京都社労士会が業務委託した場合、消費税分は支払わないことになるとので、特に課税売上が1,000万円を超えていない事務所にとっては、社労士会からの報酬が消費税分目減りする訳です。ウチの事務所には関係のない話しではありますが、まぁ今後はこんなことが増えるんだろうなと。でも非課税事業者と言っても、経費は消費税を含めて払っている訳で東京都の委託事業を遂行するために旅費なども消費税分を払っているので、消費税分も含めて払ってもいいようにも思いますが。あと東京都社労士会からすると課税事業者のより非課税事業者の方が支払いが減るので、今後は非課税事業者の会員に業務委託が増えるのかもしれませんね。どうなることやら。

 

自主研の話題の中で、処遇改善加算の配分額を毎月変更した場合、月変の対象になるかとの議論がありました。どうなんでしょうかね~。処遇改善加算額は利用者数などによって毎月変動するので、それに合わせて支給額も変動した場合、月によって支給したりしなかったりすれば別ですが、例えば8,000円前後で変動するのであれば固定的賃金と言えると思いますが。他、オンコール手当が月変の対象となり、遡及して月変するようにと指摘を受けた会員がいたようで、流石にオンコール手当は対象外じゃない??って思うんですが。。。でもこう言った議論って大切ですよね。

 

それでは今日はこの辺で。写真は横浜と関係ないのですが、昨日のお昼ご飯。時間がなかったので、すき屋の変わり種牛丼。今週は時間がなく牛丼のお世話になりがちなので、変わり種を注文してみました笑。



sr-morita.com