特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

LGBTの研修受講

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は7月24日日曜日。今朝の日野市は晴天で、事務所の窓から夏らしいモコモコと大きくなった雲が見えます。今日も真夏日で暑い一日になりそうです。事務所まで15分歩いてきましたが、リュックサックを背負ってくるので背中に汗をかきます(^^;。今日はこの後10時前くらいまで仕事(レジュメ作り)して、あとは家族サービスの予定。私も買いたいものもありますし。

 

昨日は一日内勤して、午前中はLGBTの研修を受講。途中、音声が悪くて聞き難かったのが残念。同性パートナーが病院に搬送され緊急手術になった際に手術の意思確認を同性パートナーは認められるのかとか危篤となった際に臨終に立ち合えるのかなど具体的な事例に基づいて弁護士が解説してくれました。一部聞き難かったのですが、パートナー証明書などを利用することにより、意思確認や臨終への立ち合いは可能とのことです。一部の行政区(渋谷区が有名ですが、現在60を超える市区で実施)ではパートナー証明書を発行してくれので、それを活用したり、住んでいる地域で証明書を発行していなくても、民間でも証明書を発行しているのでそれを活用することは可能とのことです。

渋谷区のパートナーシップ証明書については以下、参照

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/assets/com/000037696.pdf

 

研修でお聞きしましたが、手術の意思確認や臨終での立ち合いを誰にするかの法的な決まりはないようで、病院側が後のトラブル(勝手に手術したと言われない、臨終の場が混乱しないなど)を避ける意味もあって血縁者を指定しているだけとのこと。考えれば、血縁者でも「この人に臨終に立ち合ってほしくないとか自分の手術の意思の代理者になってほしくない」と思うことはあるかもしれませんので、それであれば当事者に一番近いパートナーの判断が尊重されるべきですよね。
そのためにも事前の準備が同性パートナーとして必要とのこと。今が良ければではなく、自ら証明書の取得や万が一にどのような意思を代理で示してほしいなど異性間のパートナー以上に考えておくことも大切とのことでした。

 

逆に万が一病院の判断で意思決定や立ち合いが認められなかった際に(病院側に古い価値観が残っている場合)パートナーシップ証明書が法的な効力を持ち、証明書が錦の御旗になり得るのか疑問も残りました。緊急手術や臨終の立ち合いなど時間的に余裕がない場合、病院ともめている時間もない訳で、その際同性パートナーが認められなかった際にどのような対応ができるのか、認めなかった病院に損賠賠償請求が可能かなど疑問も残ったので、これは自分自身も調べてみたいと思います。

 

では今日はこの辺で。

 

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