特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

雇用調整助成金の再申請

おはようございます。

東京・日野市の社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

今日は22日土曜日。今日はこの後(午前中)、アンガーマネジメントの勉強会があり、ホスト役を務めるので事務所に来て準備しています。今日の勉強会では、ファシリテーターになって日が浅く、自ら講座を開催した経験の少ない方向けのもの。誰でも最初の一歩は不安で、研修講師を生業にしていない方だと猶更後回しになってしまうものです。今回はそんな方の背中を少し押せたらと思って開催します。

 

雇用調整助成金ですが、10月以降の延長が議論されています。景気の落ち込みがまだ続くことを考えると、継続しないとバタバタと倒れる会社が増えるでしょう。延長やむを得ないと言えるでしょうが、財源の問題も。。。今と同じ基準で実施ではなく、もう少し対象となる企業や基準を絞ったり、中小企業は100%保証(一定の条件あり)されますが、そこを減らすなどしないと持続困難になりますよね。現場レベルでは、ドサクサ紛れとは言いませんが、本来支給しなくてもいいような会社でも支給申請しているように感じるときがあります。もちろん顧問先ではなく、相談会などで見聞きした程度ですが。

 

雇用調整助成金繋がりで別な話しですが、先日、はじめて助成金を再申請しました。

厚労省のHPでは、以下の説明があります。

雇用調整助成金の上限額引き上げに伴い、過去に払った休業手当を増額し、さかのぼって支払いを行った事業主に対して、当該増額分の助成を行っています。

再申請を行うことが出来る事業主は、以下の要件を満たすことが必要です。
・判定基礎期間中に令和2年4月1日以降の日を含む支給申請について既に支給決定を受けていること
・当該判定基礎期間中に対象労働者に支払う休業手当等について、遡って適用した休業等協定に基づき増額して労働者に支払っていること
令和2年9月30日までに支給申請を行うこと

 

6月に支給金額や支給率が引き上がったので、それまでの間で既に支払った休業手当を増額して正規の賃金に近づけようとする企業に対して差額分も助成金で保証するものです。例えば本来の日額賃金が1万円、休業手当8千円払っていた場合、2千円を直近の賃金に上乗せして支給したら、その2千円を助成するものです。6月から上限が引き上がっていますので、概ね4月~5月の給与分が対象になると思われます。

 

再申請は既に支給決定している内容を直して申請することになります。小規模の企業(従業員数20名以下)は、金額を直して(上の例だと8千円を1万円に修正)再申請すればいいので簡単ですが、それ以外の中・大規模の会社だと、支給決定した金額と本来の休業手当の金額がそもそも一致しないので、どう直してよいか悩みます。もともと合っていないので、今回も合ってなくていいんじゃないかと思いますが。。。

 

再申請は今のことろ9月中に申請が必要になります。再申請のためには9月中に賃金に上乗せして支給しておく必要があるので、遅くても8月分給与で対応が必要です。9月末まで日があるようで、実はあまり余裕がないんですね。。。再申請しようと考えている企業は早めに対応ください。

 

では、今日はこの辺で。今から勉強会の準備に入ります。今週は明日も仕事なので、週末休みなしです(汗)。

 

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