特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

副業・兼業について

おはようございます。

東京・日野市の社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

今日は火曜日。毎週の朝活であるひの・多摩倫理法人会経営者モーニングセミナーに参加してきました。今朝も4時半に起きて、参加。もう起きて4時間が経過。先程、やっと朝ごはん(カロリーメイト)を食べました。火曜日は一日が長いです。

今朝のモーニングセミナーは同世代の経営者の講話。いろいろと気付きと勇気・元気を与えていただきました。モーニングセミナーは週1回の自分磨きの時間と思っていますので、正にそのとおりの時間だったと思います。

 

近ごろ、副業・兼業について相談や質問を受ける機会が増えました。コロナの影響で在宅勤務が増えると、通勤時間がなくなる分、空いた時間を自己成長や所得拡大などに繋がるよう有効に使いたいとの労働者側のニーズ、経営者からしても、自分の会社だけでなく他で働いたり、自分で稼ぐことによって労働者の視野が広がり、結果として社内にも良い影響を与えてくれる可能性も高まるとの期待もあります。

トヨタをはじめとした大手企業でも終身雇用は維持できないことを宣言しており、今後はより社員が自律的に学び、チャレンジするなど会社に依存しないマインドが求められてもいます。

また安倍政権の経済政策(働き方改革実行計画)でも副業・兼業制度は、柔軟な働き方を実現するための手段の一つとして位置づけられています。

 

ただ多くの企業では就業規則で副業・兼業を禁止、または実質的にできない制度になっているかと思います。会社側の社員の上昇意識を求める想いと制度がマッチしていないと言えますよね。会社が副業・兼業を認めたくない理由としては、①長時間労働に伴う健康不安とそれに伴う業務への悪影響(寝不足による生産性の低下など)、②社内情報の漏洩リスク、③労災制度をはじめとした制度が未整備などが挙げられるかと思います。

特に労災制度では、労働災害が発生した際に、現在のところ、労働災害が発生した事業所で支払っている労災保険料の範囲で保険給付されるため、例えば本業で収入の大半を得ている労働者がお手伝い程度の副業先でケガや死亡事故にあった場合、お手伝い程度の収入をベースに休業補償など受けることになってしまいます。また労働基準法では副業先と労働時間は通算することになるため、割増賃金の問題も発生します。

 

労災に関していえば、3月に法改正が行われ、今後は複数事業所で勤務し、労働災害が発生した際には複数の所得は通算し、補償を受けることができるようになります。今月、兼業・副業に関するガイドラインも公表されましたので、今後は、より副業・兼業を認める方向に進むものと思います。

 

なお、副業・兼業を認めるに際しては、労働者側も会社に隠して働くではなく、副業先の労働条件をきちんと会社に申告して、働くことが求められますよね。そのためにも副業・兼業制度を運用するためには、先ずは就業規則及び社内の運用ルールの見直しや周知は必須になります。その結果、当然ながら主の勤務先の業務に悪影響を与える、またはリスクになり得る副業は認められないことになります。

 

数年前にベストセラーになった「ライフシフト」ではないですが、人生100年時代になり、もはや一つの会社で一生働く時代ではなくなってきました。副業・兼業制度を上手く活用して自分のスキルやネットワークを作って、自社で活かせることができればそれも良し、他社でチャレンジしたいと思えば自信をもって飛び出すようになれば後悔も少ないと思います。

 

労災のガイドラインや制度改正については、改めてきちんとブログにアップしたいと思います。今日はこれから出かけますのでこの辺で。

 

では、また。

sr-morita.com