特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

退職後の健康保険の加入について

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は12月15日月曜日。今年もあと半月になりました。
今朝の日野市は寒いですね。。。今朝は車で出社しましたが、6時ごろに車に乗ったらフロントガラスは凍っているし、車の温度計はマイナス1度!!。出発までアイドリングしてフロントガラスを解凍するようにしましたが、エンジン音で近所迷惑にもなりそうな気がして、危ないですがまだ半分凍っている状態で出発。車が少ないのでゆっくり走って解凍します。
今日は午後から御殿場と沼津の顧問先に訪問してきます。たまには行かないと、程度ですが、助成金の活用などご案内してきます。その後、明日は朝から茨城なので、今日はそのまま茨城に入って前泊。久しぶりに長距離運転ですね。夕方の車の多い時間帯なので気を付けて向かわないと。。。

 

先日、顧問先企業より退職後の健康保険の加入についてご相談いただきました。任意継続被保険者制度と国民健康保険への加入についてです。ちょうど、来年の1月から健康保険法の改正により任意継続被保険者制度が一部変わりますので、今月の「事務所通信」の「事務所よりひとこと」では、このことについて書きました。コピペですが、掲載しますね(今日のブログは楽ちんです。)。

従業員が退職する際、退職後の健康保険の加入について相談を受けることがあります。退職(資格喪失)した後の健康保険の加入ですが、以下の3パターンがあります。①健康保険の任意継続被保険者となる(後述します)、②市区町村の国民健康保険に加入する、③同居する家族の被扶養者となる。

国民健康保険ですが、主に自営業者などが加入する制度で、前年の所得に対して賦課されるため、特に収入の多い方が国民健康保険に加入すると保険料負担が大きくなることがあります。また傷病手当金などがありません。他、被扶養者との考えがないため、家族全員が被保険者となります。

③同居する家族の健康保険の被扶養者となる場合、本人や被保険者の追加負担はないものの、同居の状況や所得が一定以下でないと被扶養者になることはできません。

①任意継続被保険制度は、現在の健康保険を2年間継続することができる制度です。保険料は事業主負担分もご自身で支払う必要はあるものの、保険料の上限が決まっているので、特に収入の高い方の場合、国民健康保険に加入するよりも保険料負担が軽減できます。

任意継続被保険制度の留意点ですが、健康保険に2カ月以上加入していないと対象になりません。そして資格喪失後20日以内に健康保険組合(または協会けんぽ)で手続きする必要があります。資格喪失後(退職後)手続き期限まで案外と短いため、うっかり手続き忘れのないよう注意が必要です。任意継続被保険制度は、2年間加入することができます。その間、保険料は変わりません。

令和4年1月より健康保険法が改正され、今までは任意継続被保険者制度に加入すると新たに健康保険に加入するまで最長2年間脱退できませんでしたが、1月以降は途中脱会も可能になります。従前は加入2年目になり、前年の所得が少ないと国民健康保険の方が保険料が安くなったとしても、任意継続被保険者制度を脱退できないため保険料を支払い続ける必要がありました(もっとも保険料を納付しなければ自動で脱退となりますが)。今後は1年だけ任意継続被保険者、それ以降は国民健康保険に加入することも選択肢となります。なお、保険料負担については、協会けんぽや市区町村窓口にご確認ください。

それでは今日はこの辺で。明日は茨城からブログを書きますww。

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